農地法第3条の標準処理期間の設定
日田市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定めています。
根拠法令 | 標準処理期間 | ||||
農地法第3条第1項 | 28日 | ||||
【注意】ただし、下記に要する日数は標準処理期間から除外されます。
- 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数
- 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
- 申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数
- 閉庁日
- 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年07月11日