農地等に関する贈与税の納税猶予
農業を営んでいる個人が農地を一括して後継者に贈与した場合、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで納税が猶予される制度です。
これは、農地の細分化防止と農業後継者の育成を図ることを目的としています。
適用要件
【贈与者の要件】
農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた方
【受贈者の要件】
次の全ての要件を満たし、かつ、農業委員会が証明した方
- 贈与者の推定相続人の一人であり、その贈与のあった日までに年齢が18歳以上の方
- 贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していた方
- 贈与を受けた後、速やかにその農地で農業経営を行うと認められる方
- 認定農業者である方
対象となる農地
贈与者の農業の用に供している農地の全部、採草放牧地及び準農地(注)については、3分の2以上を一括して贈与しなければなりません。
(注)農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地又は採草放牧地とされているものであって、開発して農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。
申告手続
納税猶予を受けようとする方は、期限内に税務署に申告しなければなりません。
なお、申告には、農業委員会が発行する「納税猶予に関する適格者証明」と「農地法第3条」が必要になりますので、申告期限の2か月前には農業委員会に提出してください。
【継続手続】
納税猶予の期限が確定するまでの間、3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。こちらも農業委員会の証明が必要です。
納税猶予が打ち切られる場合
【全部が打ち切られる場合】
- 受贈者が農業経営を廃止した場合
- 適用を受けている農地等の面積の20パーセント(累計)を超える部分について、所有権移転、貸付、転用、耕作放棄がされた場合
- 3年ごとの継続届出書を提出しなかった場合
- 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合
【一部が打ち切られる場合】
- 適用を受けている農地の譲渡等があった場合で、その面積の合計が20パーセント以下であった場合
納税猶予税額の免除
次のいずれかの早い事実があった日
- 贈与者が死亡した場合
- 受贈者が贈与者より先に死亡した場合
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年07月11日