農業者年金
老後の生活費は国民年金だけでは十分とはいえず、自ら準備する必要があります。その不足分を補うために、年金を充実させることが堅実な選択肢です。
農業者年金で豊かな老後生活を送りましょう。
【老後生活に掛かる平均生活費】
農業者で世帯主が65歳以上の夫婦の平均家計費は年間317万円(月26万4千円
【国民年金の支給額】
40年加入した場合の給付月額は一人当たり約6万6千円、夫婦二人で約13万2千円、年間二人では約160万円
メリットの多い新しくなった農業者年金(平成14年から)
◆農業に従事する方は広く加入できます・土地をお持ちでない女性でも加入できます
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する方であれば、農地等の権利名義がなくても加入できるので、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入できます。
◆新しい制度は積立方式
積立方式なので加入者や受給者数に左右されず、納めた保険料とその運用益によって年金給付額が決まる少子高齢化時代に強い制度になっています。
◆保険料は自由に設定できます
保険料は、月額2万円から6万7千円まで自由に設定できます。また、経営状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。
◆保険料の国庫補助があります
認定農業者等は、要件を満たしていれば保険料の国庫補助を受けることができます。
(最大216万円)
◆税制面で優遇されています
納めた保険料は全額社会保険料控除(年間最大80万4千円)の対象となり、支払った保険料の15パーセント~30パーセント程度の節税になります。また、支払われる年金も公的年金控除の対象となります。
◆80歳までの保証が付いた終身年金です
加入者・受給者の方が80歳までに死亡した場合は、80歳までに受け取れるはずであった年金を死亡一時金として遺族の方が受給できます。
農業者年金の旧制度(平成13年まで)
【経営移譲年金】
農業者年金に加入し、60歳になるまでに20年間(年齢に応じて期間短縮あり)以上保険料を納めた人が、自分名義又は借り受けている農地等を後継者又は第三者に移譲して、農業経営を廃止等した場合に支給される年金です。
ただし、経営移譲終了日(60歳から65歳)の1年前の(基準日)において、耕作している農地等の権利等を移譲していることが必要です。また、その面積は30アール以上でなければなりません。
【経営移譲年金が停止となる主な場合】
次のような場合は、その翌日から停止事由が消滅した月まで支給停止となります。
1.農業を再開した場合
2.特定処分農地等(注)の一部又は全部を農業後継者から返還を受けた場合、
若しくは権利の移転、農地転用があった場合
【注意】一定の要件を満たしていれば停止にならない場合もあります。
(注)特定処分対象農地等とは、後継者に対して使用貸借権を設定した農地等をいいます。
【農業者老齢年金】
農業者年金に加入し、65歳から受け取れる終身年金です。経営移譲年金と違い、農地の転用や売買によって支給停止になることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年07月11日