農地の貸し借り
個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構を活用する方法(農地中間管理機構に関する法律)の3種類があります。
ただし、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律施行に伴い、農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止されます。利用権設定は経過措置により令和7年2月受付分まで利用できますが、農地中間管理機構を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。
農地法第3条の許可によるもの
主な許可基準
次のいずれかに該当する場合は、許可することができません。
- 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人(農業生産法人)以外の法人が権利取得する場合(注)
- 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注)
- 借主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
【注意】解除条件付き貸借の場合は該当しません。
手続方法
農地法第3条許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会に提出してください。
【注意】許可申請書は、下記のPDFファイルをご利用ください。
賃借料情報の提供について
標準小作料の廃止に伴い、農地の賃借料情報を提供します。
下記のPDFファイル「令和5年1月から令和5年12月までの賃借料情報」でご確認ください。
関連ファイル
農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 33.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年04月01日