高病原性鳥インフルエンザ

更新日:2023年01月25日

高病原性鳥インフルエンザとは

インフルエンザウイルスのうち、鳥に対する死亡率の高いものを「高病原性鳥インフルエンザ」といいます。鶏、あひる、七面鳥、うずらなどの鳥に感染し、鳥から鳥への直接感染だけでなく、水や排せつ物などを介しても感染します。

令和5年11月25日に今シーズン初となる養鶏農場での高病原性鳥インフルエンザが佐賀県内で発生し、九州では他に、令和5年12月3日に鹿児島県内の養鶏農場で発生しています。(令和6年1月時点)

日田市においても感染対策の取組みを強化する必要がありますので、市民の皆様には以下のことを注意して、高病原性鳥インフルエンザの感染防止にご協力をお願いします。

飼われている鳥

鳥インフルエンザは様々な鳥に感染します。

市民の皆様が飼われている家きんや愛玩鳥なども例外ではありません。飼育小屋を清掃し、糞などに触れた場合には手洗いやうがいをしてください。加えて、特に家きんについては以下の通り衛生管理を徹底していただきますようお願いいたします。

  1. 飼育小屋に立ち入る場合は手指消毒をする
  2. 飼育小屋で家きんの世話をする時は専用の服や靴を着用する
  3. 飼育小屋近くに立ち入る車両がある場合はタイヤ等を消毒をする
  4. ネット等を設置し、野鳥等の野生動物が侵入しないようにする
  5. ねずみや害虫を駆除する

鳥インフルエンザが流行しても、ご家庭の鳥たちが危険なわけではありません。上記のことを守って、これまでどおりに愛情をもって接してあげてください。また、飼育鳥が連続して死亡するなどの異常が見られた場合は、下記の窓口にご相談ください。

 

また、家畜伝染病予防法の規定によって、家畜の所有者は毎年、飼養している家畜の頭数・羽数を報告することが義務づけられています。

令和5年4月以降に家畜を飼養し始めた人で、以下に該当する場合は、日田市農業振興課(市役所3階)にご連絡ください。

  • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥のいずれかを10羽未満飼養
  • ダチョウを10羽未満飼養
  • 鹿・めん羊・山羊・豚・イノシシのいずれかを6頭未満飼養
  • 牛・水牛・馬のいずれかを1頭飼養

家きん類(鶏、合鴨、ダチョウ、ウズラ、七面鳥等)

日田市農業振興課(市役所3階):0973-22-8211

大分県玖珠家畜保健衛生所 : 0973-72-0313

観賞用(オウム、インコ等)

日田市農業振興課(市役所3階):0973-22-8211

大分県西部保健所 : 0973-23-3133

野鳥が死んでいるのを見つけた場合

野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。

また、野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っている場合があります。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけではなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。

野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、細菌や寄生虫に感染しないよう、素手で触らないようにしてください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、下記にご連絡ください。

野鳥類(カラス、ハト、すずめ、カモ、ムクドリ等)

日田市林業振興課(市役所3階):0973-22-8212

大分県西部振興局農山村振興部  :0973-22-2585

 

鳥インフルエンザ発生状況

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林振興部 農業振興課 畜産振興係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

メールフォームによるお問い合せ