高病原性鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザとは
インフルエンザウイルスのうち、鳥に対する死亡率の高いものを「高病原性鳥インフルエンザ」といいます。鶏、あひる、七面鳥、うずらなどの鳥に感染し、鳥から鳥への直接感染だけでなく、水や排せつ物などを介しても感染します。
令和7年2月1日時点で、全国で51事例の発生が確認されており、宮崎県や愛媛県など大分県に近いところでも発生しています。
日田市においても感染対策の取組みを強化する必要がありますので、市民の皆様には以下のことを注意して、高病原性鳥インフルエンザの感染防止にご協力をお願いします。
飼われている鳥
鳥インフルエンザは様々な鳥に感染します。
市民の皆様が飼われている家きんや愛玩鳥なども例外ではありません。飼育小屋を清掃し、糞などに触れた場合には手洗いやうがいをしてください。加えて、特に家きんについては以下の通り衛生管理を徹底していただきますようお願いいたします。
- 飼育小屋に立ち入る場合は手指消毒をする
- 飼育小屋で家きんの世話をする時は専用の服や靴を着用する
- 飼育小屋近くに立ち入る車両がある場合はタイヤ等を消毒をする
- ネット等を設置し、野鳥等の野生動物が侵入しないようにする
- ねずみや害虫を駆除する
鳥インフルエンザが流行しても、ご家庭の鳥たちが危険なわけではありません。上記のことを守って、これまでどおりに愛情をもって接してあげてください。また、飼育鳥が連続して死亡するなどの異常が見られた場合は、下記の窓口にご相談ください。
また、家畜伝染病予防法の規定によって、家畜の所有者は毎年、飼養している家畜の頭数・羽数を報告することが義務づけられています。
令和6年4月以降に家畜を飼養し始めた人で、以下に該当する場合は、日田市農業振興課(市役所3階)にご連絡ください。
【注意】下記の頭数以上を飼養している場合は、玖珠家畜保健衛生所に届出が必要です。
- 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥のいずれかを100羽未満飼養
- ダチョウを10羽未満飼養
- 鹿・めん羊・山羊・豚・猪のいずれかを6頭未満飼養
- 牛・水牛・馬のいずれかを1頭飼養
家きん類(鶏、合鴨、ダチョウ、ウズラ、七面鳥等)
日田市農業振興課(市役所3階):0973-22-8211
大分県玖珠家畜保健衛生所 : 0973-72-0313
観賞用(オウム、インコ等)
日田市農業振興課(市役所3階):0973-22-8211
大分県西部保健所 : 0973-23-3133
野鳥が死んでいるのを見つけた場合
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
また、野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っている場合があります。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけではなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、細菌や寄生虫に感染しないよう、素手で触らないようにしてください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、下記にご連絡ください。
野鳥類(カラス、ハト、すずめ、カモ、ムクドリ等)
日田市林業振興課(市役所3階):0973-22-8212
大分県西部振興局農山村振興部 :0973-22-2585
鳥インフルエンザ発生状況
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 農業振興課 畜産振興係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8211(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2023年01月25日