森林の土地を取得したとき届出が必要です(森林所有者届出制度)

更新日:2021年10月08日

平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方には市町村長への届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

【注意】取得した面積に関わらず、届出が必要です。  

に基づく土地売買契約の届出をしている方は、対象外です。

届出方法

土地の所有者となった日から90日以内に、届出書を下記担当課へ提出してください。

【注意】届出書は、下記のファイルをご利用ください。

届出事項

  • 届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在、面積とともに、土地の用途等を記載します。
     
  • 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林振興部 林業振興課 森林整備係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8212(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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