森林の立木の伐採届

更新日:2023年03月15日

森林の立木を伐採する場合は、届出が必要です

森林の立木を伐採(間伐を含む)及び伐採後の造林をするときは、伐採する30日~90日前までに下記の届出を行うことが法律で義務付けられています。

また、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときも、状況報告をすることが法律で義務付けられています。

【注意】林地を他の用途に転用(1ヘクタール未満(太陽光発電設備設置の転用は0.5ヘクタール未満))する場合も市に届出が必要です。

令和5年4月1日から伐採届の添付書類の提出が義務化されます

森林法の一部改正により、令和5年4月1日から伐採届の添付様式の提出が必ず必要になります。

必要となる添付書類は、下記「手続方法」にあります「伐採届添付書類一覧表」をご覧ください。

令和5年4月1日から太陽光発電設備の設置を目的とする伐採の届出基準が変更されます。

森林法施行令の一部を改正する政令により、令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為に係る伐採届の取り扱いについて、0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となる行為(林地開発行為)とされることとなりました。

令和5年3月31日まで

林地開発面積が1ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可申請をする必要があります。未満の場合は、市に林地転用の伐採届の提出が必要です。

令和5年4月1日から

林地開発面積が1ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可申請をする必要があります。未満の場合は、市に林地転用の伐採届の提出が必要です。ただし、太陽光発電設備を設置する場合に限り、0.5ヘクタール以上の開発について都道府県知事による林地開発許可が必要になります。

【注意】

・令和5年3月31日までに、1.0ヘクタール未満の太陽光発電設備設置のための伐採届を行っており、開発行為(土地の形質変更及び測量や設計等の準備行為)に着手している場合は、林地開発許可申請は不要です。

・開発面積には、設置や開発するための資材置き場等も対象面積に含まれます。

伐採届の提出の流れ

  • 伐採をする事業者と伐採後に造林する者(土地所有者)は、伐採及び伐採後の造林の届出(連名)とあわせて、伐採計画書、造林計画書を提出する。
  • 伐採が終了した際と伐採後の造林が終了した際にそれぞれ終了から30日以内に状況報告書を提出する。

令和4年3月31日以前の状況報告については旧様式でご提出ください。

対象森林

保安林を除く民有林(地域森林計画の対象林)。

【注意】  ・保安林は、大分県へ伐採の許可申請が必要です。

      ・竹の伐採は対象外です。

手続方法

申請者

森林所有者や伐採を行う事業者

届出時期(伐採を始める90日から30日前まで。)

【注意】森林経営計画に基づく伐採や災害時などの緊急伐採の場合は、事後の届出となります。

 伐採及び造林完了日(林地転用の場合は伐採完了日)から30日以内。                                                                                                 

届出先  

日田市林業振興課及び各振興局届出様式は、下記のファイルをご利用ください。  

【注意】森林経営計画の認定を受け、伐採する場合は、森林法第10条の8による届出書の提出は不要ですが、事前に森林組合へご相談ください。

データ送付先

日田市林業振興課 

適合通知

伐採届の内容が日田市森林整備計画に適合すると認められたときは、届出者に通知します。(届出者からの申し出があった場合) 
 【注意】この適合通知は、木材の合法性を証明する証明書となります。

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林振興部 林業振興課 森林整備係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8212(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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