建物を解体するときに必要な手続

更新日:2021年10月11日

解体する建物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、事前に除却届を市に提出する必要があります。

また、解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法に関する届出も併せて必要です。

伝統的建造物群保存地区内における建物の解体

日田市豆田町伝統的建造物群保存地区内における建物の解体にあたっては、除却届、建設リサイクル法に関する届出とは別に現状変更の許可申請手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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