低炭素建築物の認定制度
低炭素建築物の認定制度とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日に公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制を考慮した建築物のことをいいます。
- 用途地域内で低炭素建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置、建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、日田市へ認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物は、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
【注意】この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に日田市に認定申請をする必要があり、申請費用が必要です。
認定を受けた低炭素建築物への税制上の優遇措置 (PDFファイル: 94.0KB)
国土交通省ホームページ「都市の低炭素化の促進に関する法律」へ
お知らせ
令和4年10月1日から認定申請単位及び認定基準が改正されました。
認定申請単位
・建築物全体(住宅、非住宅)、複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分の3つが申請対象となります。【注意】共同住宅等や複合建築物での住戸認定は廃止されました。
認定基準
1.外皮性能
・住宅:UA値(外皮平均熱貫流率)が基準値以下(6地域:0.60以下)
ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)が基準値以下(6地域:2.8以下)
・非住宅:PAL*(年間熱負荷係数)が基準値以下
2.一次エネルギー消費量
・住宅:省エネ基準から20%以上削減(BEI≦0.8)
・非住宅:省エネ基準から用途に応じて30~40%以上削減(BEI≦0.7~0.6)
3.再生可能エネルギー利用設備の導入
・再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光発電設備等の設備を導入)
・省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の
50%以上であること(一戸建て住宅の場合のみ)
4.低炭素化に資する措置
以下の措置のうち、いずれかの措置を講じていること
・節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
・雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
・HEMS又はBEMSの設置
・再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
・一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
・住宅の劣化の軽減に資する措置
・木造住宅又は木造建築物である
・高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
・V2H充放電設備の設置
5.基本的方針
・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
6.資金計画
・資金計画が適切なものであること
認定申請に関する手続
対象建築物 | 審査機関 |
住宅のみの用途に供する建築物 | ・登録建築物調査機関 ・登録住宅性能評価機関 |
住宅以外の用途が混在する建築物 | ・登録建築物調査機関 ・指定確認検査機関で、かつ登録住宅性能評価機関である機関 |
住宅以外の用途に供する建築物 | ・登録建築物調査機関 ・指定確認検査機関で、かつ登録住宅性能評価機関である機関 |
【注意】審査機関とは
- 登録建築物調査機関・・・省エネ法第76条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
- 指定確認検査機関・・・建築基準法第77条の18から77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した機関
認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画の認定手続と手数料 (PDFファイル: 44.7KB)
低炭素建築物新築等計画認定申請 様式集 (Wordファイル: 128.0KB)
その他の手続
認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、速やかに「建築物の建築工事が完了した旨の報告書」を市建築住宅課まで提出する必要があります。
日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領 (PDFファイル: 127.7KB)
日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領に定める様式 (Wordファイル: 277.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2023年04月06日