低炭素建築物の認定制度

更新日:2025年04月01日

低炭素建築物の認定制度とは

  1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日に公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制を考慮した建築物のことをいいます。
  2. 用途地域内で低炭素建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置、建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、日田市へ認定の申請をすることができます。
  3. 認定を受けた建築物は、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

【注意】この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に日田市に認定申請をする必要があり、申請費用が必要です。

お知らせ

令和4年10月1日から認定申請単位及び認定基準が改正されました。

認定申請単位

・建築物全体(住宅、非住宅)、複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分の3つが申請対象となります。【注意】共同住宅等や複合建築物での住戸認定は廃止されました。

認定申請手数料

その他の手続

 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、速やかに「建築物の建築工事が完了した旨の報告書」を市建築住宅課まで提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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