入湯税

更新日:2024年11月19日

入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)における入湯に対し、入湯客に課される税金です。

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が徴収し、市に納めていただきます。

税額

宿泊の場合

1人につき150円

日帰り・会食等の場合

1人につき50円

入湯税様式集

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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