市税等の納付・滞納整理
市税等の納付について、お知らせします。
【市税等】
- 市県民税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 法人市民税
- 入湯税
- たばこ税
納税方法及び納期

- 市税等の納付は、納付書又は口座振替での納付となります。
- 口座振替の申込みは、通帳、通帳印、納付書を持って取引のある金融機関(日田市内に本店・支店のある金融機関)で手続を行ってください。口座振替の手続完了後、引き落としができるまでに2か月ほど掛かります。その間は納付書で納めてください。
- 納期限内での納付をお願いします。
- 事情により納税が一度にできない場合など、納税についてのご相談は、下記にご連絡ください。
市税等の納期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
督促
- 納期限を過ぎても納付いただけない場合は、納期限後、20日以内に督促状を発送します。
- 督促状を発送した場合は、地方税法及び市税条例の規定に基づく督促手数料(100円)と延滞金(納期限後の滞納期間に応じる)が加算されます。
滞納処分
督促状が出されて10日を経過した日までに納めないときは、不動産・給与等の各種財産について、滞納処分(差押え等)を受けることになります。
納税についてのご相談
市税等の納税についてのご相談は、下記の市税務課納税係(市役所1階税務課4番窓口)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 納税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8205(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2025年02月14日