児童手当

更新日:2022年08月31日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までの児童を養育している方に支給される手当です。

児童手当の内容

支給対象

満15歳以後の最初の3月31日までの児童(0歳から中学校卒業まで)を養育している方(父母ともに所得が所得上限額未満の方)

  • 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。

手当の額(月額)

 

年齢等の区分

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上(令和4年6月分の手当から適用)
0~3歳未満 15,000円 5,000円 支給されません

3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

【注意】18歳に達した後最初の3月31日までの間にある養育している児童を数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当の額は6月分から翌年5月分までを前年の所得(1月~12月)により判定します。

また、所得は世帯合算ではなく、受給者(請求者)の所得のみで判定します。

  (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0 833.3 858.0 1,071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1,124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1,162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1,200.0
4人 774.0 1,002.0 1,010.0 1,238.0
5人 812.0 1,040.0 1,048.0 1,276.0

【注意】児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求が必要です。

支給月

 6月、10月、2月の5日

(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)

【注意】それぞれ前月分までが支給されます。

現況届

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。

令和4年度現況届から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。

現況届の提出が必要な方

・児童と別住所に住んでいる方

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地以外にお住まいの方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、日田市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、5月下旬から6月初旬に、現況届についてのお知らせをお送りします。6月中の提出をお願いします。

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

各種届出

次のような場合には手続きが必要ですので、市こども家庭相談室または各振興局で申請してください。

  • 受給者が日田市に転入したとき
  • 養育している児童の数に増減があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童と別居するとき
  • 結婚、離婚、死亡等により、児童の養育者が変更となるとき
  • 市外へ転出するとき                      など

ご注意ください  

児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 

  • 児童が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請してください。 
  • 日田市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳
  • 受給者(請求者)の健康保険証  

  (3歳未満の児童を養育し、各種共済組合に加入している方のみ)

  • マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)、(2)どちらも必要です)

(1)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア、イのいずれかが必要です)
 ア.1点確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの書類1点)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など
 イ.2点確認書類(官公庁が発行した顔写真なしの書類2点)
(例)健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳 など

  • その他必要書類

児童手当の寄附

児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。

いただいた寄附は、日田市の子供・子育て支援の事業に活用させていただきます。

【注意】関心のある方は、こども家庭相談室にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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