令和7年度帯状疱疹予防接種

更新日:2025年04月01日

帯状疱疹は、水ぼうそうを発症した際にウイルスが体内に残り、免疫力の低下などがきっかけとなり発症する病気です。原因となる水痘、帯状疱疹ウイルスに対しては、成人のおよそ9割の方が抗体を持っていることから、既にほとんどの人が感染していると考えられ、誰もが帯状疱疹を発症するリスクがあります。

令和7年4月から対象者は市の費用助成のもと帯状疱疹予防接種ができます。体調の良い日に予防接種を受けましょう。

帯状疱疹ワクチンの種類

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。取り扱うワクチンは医療機関によって異なります。

  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種回数(接種方法) 1回(皮下に接種) 2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール -

通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種

【注意】病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
 

接種できない方 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。 免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 筋肉内に接種をするため、
血小板減少症や凝固障害を有する方、
抗凝固療法を実施されている方は
注意が必要です。
 
  • 詳しくは下記ページをご確認ください。

対象者

市内に住民登録をしている人で、令和7年度に次の 1 又は 2 に該当する人

  1. 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、100歳以上を迎える人
  2. 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な人(身体障害者障害程度等級表の1級相当)

【注意】

  • これまでに帯状疱疹予防接種を受けたことがある人は対象外です。なお、医師が必要と認めた場合は対象となります。
  • 過去に帯状疱疹にかかったことがある人も対象です。
  • 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人は令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として対象となります。令和12年度からは対象外です。
  • 100歳以上の人については、令和7年度に限り、全員対象です。

対象生年月日

  • 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人(65歳になる人)
  • 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの人(70歳になる人)
  • 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの人(75歳になる人)
  • 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの人(80歳になる人)
  • 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの人(85歳になる人)
  • 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれの人(90歳になる人)
  • 昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日生まれの人(95歳になる人)
  • 大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれの人(100歳になる人)
  • 大正14年4月1日以前に生まれた人(100歳以上の人)
対象年月日の人には案内と予診票を送付しています。 

接種期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

【注意】以降の接種は任意接種(市の助成なし、全額自己負担)となります。組換えワクチンを接種する場合は2回目の接種が期間内に終わるように接種を進めてください。

接種料金

自己負担額
生ワクチン(阪大微研) 1回 2,500円
組換えワクチン(GSK社) 1回 6,500円

【注意】生ワクチンは1回のみ、組換えワクチンは2回が対象です。

接種料金の負担軽減

対象者のうち、次の(1)又は(2)に該当する人は接種料金が無料となります。

それぞれの証明書を事前に準備し、接種回数に関わらず接種時に医療機関にいずれか1つを提出してください。(写しでも可)

なお、接種後に証明書を医療機関に提出しても一度支払った金銭は払い戻しができない場合がありますのでご注意ください。

(1)生活保護世帯の人

  • 市社会福祉課で取得する保護証明書
  • 有効期限内の診療依頼証の写し

(2)令和7年度市県民税非課税世帯の人

  • 令和7年度市県民税が非課税世帯(全員)の人は、市税務課、各振興局、各振興センターで取得できる非課税証明申請書【注意】令和7年度分が取得できない場合は、直近の令和6年度分となります。
  • 有効期限内の介護保険負担限度額認定証の写し
  • (令和7年7月31日まで)有効期限内の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の写し

【注意】「大分県国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」は証明書になりません。

【注意】非課税証明書発行申請は、次のファイルをあらかじめダウンロードし、事前記入をしていてもかまいません。

接種医療機関一覧

日田市内で接種できる医療機関は以下の「接種医療機関一覧」のとおりです。直接、医療機関に予約してください。

医療機関 住所 電話番号
秋吉病院 豆田町 0973-23-0808
麻生小児科医院 淡窓2丁目 0973-24-2323
池田医院 丸の内町 0973-22-3432
石井産婦人科 豆田町 0973-23-4153
一ノ宮脳神経外科病院 竹田新町 0973-24-6270
井上鶴川堂 大鶴本町 0973-28-2202
井上内科 田島本町 0973-22-4700
岩尾整形外科病院 玉川町 0973-22-7131
岩尾病院 淡窓2丁目 0973-22-6161
上野公園病院 上野町 0973-22-7723
大分県済生会日田病院 清水町 0973-24-1100
大河原病院 隈2丁目 0973-22-3131
奥平医院 中津江栃野 0973-54-3021
亀山皮膚科医院 中央2丁目 0973-24-0369
隈診療所 隈1丁目 0973-22-0033
桂林病院 城町1丁目 0973-22-1231
功能整形外科医院 本町 0973-24-7771
五反田病院 若宮町 0973-23-8386
下飛田小児科 中央1丁目 0973-24-1148
聖陵岩里病院 日ノ隈町 0973-22-1600
聖陵花月クリニック 清水町 0973-27-5050
膳所医院 本町 0973-22-3292
新関内科医院 田島2丁目 0973-24-3355
原病院 三本松2丁目 0973-22-7151
原整形外科医院 上城内町 0973-24-5578
日田石井町クリニック 石井町2丁目 0973-23-8123
日田市立上津江診療所 上津江町川原 0973-54-3001
日田市立東渓診療所 天瀬町合田 0973-57-2500
日田中央病院 淡窓2丁目 0973-23-3181
日田リハビリテーション病院 上手町 0973-23-8889
日野内科 天神町 0973-23-6009
福田医院 清岸寺町 0973-22-1648
福田内科クリニック 大宮町 0973-25-5188
堀田クリニック 新治町 0973-22-2662
松浦クリニック 中央1丁目 0973-24-4155
宮原レディースクリニック 玉川町 0973-24-3584
みよしクリニック 三芳小渕町 0973-24-1515
若宮病院 南元町 0973-22-7171
渡辺医院 大山町西大山 0973-52-2017
和田皮膚科医院 淡窓2丁目 0973-22-3909
重松医院 福岡県朝倉市杷木 0946-62-0721
田辺医院 福岡県朝倉市杷木 0946-62-0061
森山内科 福岡県朝倉市杷木 0946-62-0111
山鹿医院 福岡県朝倉市杷木 0946-62-0501
和田外科医院 福岡県朝倉市杷木 0946-62-0676
上田内科胃腸科医院 福岡県うきは市浮羽町 0943-77-3588
  • 上記以外の県外医療機関で受ける場合は、個別の手続きが必要になりますので、接種前に市健康保険課感染症対策係にその旨を申し出て下さい。 

日田市以外の県内市町村で、この予防接種を希望する場合

「県内相互乗り入れ制度」によって接種を受けることができます。接種料金は、上記で示した内容と同様の取り扱いです。

大分県外で接種を希望する場合

大分県外の病院等に入院又は施設に入所されている方で、その滞在先で予防接種を受けたい場合は、次のとおり個別の手続きが必要となります。

手続きの流れ

  1. 日田市から実施医療機関院長宛てに予防接種の実施を依頼する書類(実施依頼書)を作成する必要があります。
  2. 「1」の実施依頼書を作成するにあたり、事前に予防接種の内容を記した書類(実施依頼書発行申請書)にて日田市長に申請していただきます。
  3. 実施依頼書の発行を受けた後、予防接種を受けることができます。

接種等の料金

上記で示した内容と同様の取り扱い

「実施依頼書」とは

日田市民が県外で予防接種を受ける際にその実施責任(万が一、予防接種で健康被害が生じた際の責任の所在)が日田市にあることを明確にして、医療機関へ接種を依頼する文書。

以下の「予防接種実施依頼書発行申請書」をお使いください。

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、日田市健康保険課感染症対策係にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

  • 詳細は下記ページをご確認ください

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 感染症対策係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(日田市役所6階)
電話番号:0973-22-8243(直通)
​​​​​​​ファックス番号:0973-22-8315

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