計算書類等の届出及び情報の公表

更新日:2023年05月16日

計算書類等の届出

社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人は、計算書類等(第45条の32第1項)及び財産目録等(第45条の34第2項)を毎会計年度終了後3か月以内(6月末まで)に、所轄庁へ届け出なければなりません。

届出については、財務諸表等電子開示システムを利用し届け出ることが望ましいとされています。システムでの提出とならないものについては、書面又は電子媒体(CD-R)でご提出ください。

各社会福祉法人においては、毎年度期限までの提出をお願いします。

6月末までに提出する書類

財務諸表等入力シート

「計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)」、「財産目録」、「現況報告書」、「社会福祉充実残額算定シート」を入力するファイルのことです。

財務諸表等電子開示システムへログイン後、財務諸表等入力シートをダウンロードして入力し、システム上で提出(届出)を行ってください。

なお、「計算書類」、「財産目録」については、内容確認のため、書面又は電子媒体(CD-R)での提出もお願いすることがあります。その場合は、事前に各社会福祉法人へご連絡します。

社会福祉充実計画の策定

財務諸表等入力シートのファイル内にある「社会福祉充実残額算定シート」において、社会福祉充実残額が1万円以上である場合には、原則として社会福祉充実計画を策定しなければなりません。

社会福祉充実計画の所轄庁への承認申請も6月末までとなっていますので、ご注意ください。

【注意】詳細につきましては下記のページをご覧ください。

計算書類の附属明細書

社会福祉法人新会計基準において作成することが規定されている附属明細書のうち、各社会福祉法人で作成しているもの

事業報告及び事業報告の附属明細書

社会福祉法施行規則第2条の25等に規定されている次のものです。

  1. 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)≪様式任意≫
  2. 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項)≪様式任意≫

【注意】上記2の書類を作成している場合は、上記1の書類と併せて提出をお願いします。

役員等名簿

理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

報酬等の支給の基準

各社会福祉法人において定めた報酬規程

【注意】定款において「無報酬」と明記している場合は作成・公表は不要です。

監査報告

監事が実施した監査報告書(理事長宛て)の写し

【注意】監査報告は、社会福祉法第45条の32第1項に規定される計算書類等に含まれますので、市長宛ての報告は必要ありません。

【注意】厚生労働省発出の様式例を有効に活用してください。

事業計画書

各社会福祉法人の新年度の事業計画をまとめたもの(様式任意)

ただし、事業計画を作成する旨を定款で定めている法人に限ります。

計算書類等の情報の公表

社会福祉法第59条の2第1項の規定により、社会福祉法人は、以下の計算書類等の情報を遅滞なくインターネットの利用により公表しなければならないこととされています。

【公表しなければならない事項】

  • 計算書類
  • 現況報告書
  • 定款
  • 報酬等の支給の基準
  • 役員等名簿

財務諸表等電子開示システムによる公表

各社会福祉法人の計算書類等は、以下のホームページで確認できます。

所属庁への届出及び公表事項の確認

所属庁(日田市)へ提出しなければならない書類及び定款等の公表事項については、以下のファイルでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 監査指導課 監査指導係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8587(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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