社会福祉法人の諸手続
社会福祉法の一部改正により、主たる事務所が日田市にあり、日田市のみで事業を行う社会福祉法人の所轄庁が、「大分県」から「日田市」に変わりました。
そのため、該当する社会福祉法人に関する下表の事務については、日田市(監査指導課)に申請等を行うことになります。
社会福祉法人関係事務 | 根拠法令等 | |
1 | 社会福祉法人設立に伴う認可 | 社会福祉法第31条第1項 |
2 | 定款変更の認可及び定款変更届の受理 | 社会福祉法第45条の36各項 |
3 | 解散認可及び認定並びに解散届の受理 | 社会福祉法第46条第2項、第3項 |
4 | 合併認可 | 社会福祉法第50条第3項、第54条の6第2項 |
5 | 貸借対照表など計算書類等の届出 | 社会福祉法第59条 |
6 | 社会福祉充実計画の承認 | 社会福祉法第55条の2 |
7 | 基本財産処分及び担保提供の承認 | 社会福祉法人審査基準第2‐2(1)ア |
8 | 各種証明の発行 | 租税特別措置法等 |
日田市が所轄庁となる社会福祉法人は、以下のファイルでご確認ください。
日田市が所轄庁となる社会福祉法人一覧 (PDFファイル: 71.4KB)
社会福祉法人の主な事務手続
1. 定款変更
社会福祉法人の定款を変更する場合は、評議員会の特別決議をもって行い、所轄庁に申請し認可を受けなければなりません。
ただし、次の3つの変更については、所轄庁への届出で足ります。
- 事務所の所在地
- 資産に関する事項(基本財産が増加する場合に限る)
- 公告の方法
なお、定款の変更のうち登記事項に係るものについては、下記の期限内に変更の登記をしなければなりません。
変更登記の期限
2週間以内の変更登記(組合等登記令第3条第1項)
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所の所在場所
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
【注意】1、2、3及び5の解散の事由は変更認可書の到達日を起算日とする。
毎事業年度の末日から3月以内(毎年度6月末まで)の変更登記(組合等登記令第3条第3項)
- 資産の総額
定款変更の申請に必要となる添付書類については、以下のファイルでご確認ください。
注意
- 定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ効力が生じません(届出事項に係るものを除く)。事後申請とならないように、計画が固まった段階で、事前に定款変更の認可申請を行ってください(「社会福祉法人の認可について」(局長通知)第5(2))。
- 定款変更の届出(認可事項に係るものを除く)については、評議員会の議決を経て定款変更を行った後、遅滞なく「定款変更届出書」を提出してください。
- 定款の変更内容は、関係法令・通知等に沿ったものである必要がありますので、ご不明な点については、事前に監査指導課にご相談ください。
- 認可申請書(添付書類を含む)の場合は2部、届出書の場合は1部をご提出ください。
定款変更認可申請(届出)書 (Wordファイル: 21.7KB)
定款変更認可申請にかかる添付書類一覧 (PDFファイル: 77.3KB)
2. 役員(理事・監事)及び評議員に変更があった場合の届出
社会福祉法人の役員(理事・監事)及び評議員の就任状況を把握するため、それらの方々に変更があった場合は、社会福祉法人役員・評議員変更届に下記の書類を添えてご提出ください。
なお、社会福祉法人代表者(理事長)の氏名、住所及び資格の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
届出書類
1.〇役員変更の場合
役員変更に係る「理事会」及び「評議員会」の議事録(写)
〇評議員変更の場合
評議員変更に係る「理事会」及び「評議員選任・解任委員会」の議事録(写)
2.法人登記事項証明書(新理事長に関して登記済みのもの)
【注意】理事長の変更がなければ提出不要
3.履歴書
4.就任承諾書
5.誓約書又は欠格事項非該当申立書(就任承諾書によって内容を網羅している場合は不要)
6.役員・評議員一覧表
7.原本証明(届出に添付する書類等の内容が原本と相違ないことについての証明)
注意
- 役員(理事・監事)及び評議員の変更があった場合は、原則1か月以内に変更届を提出してください。
- 役員(理事・監事)及び評議員に対する委嘱状については、法改正により任意となりましたので、委嘱状を交付しなくても問題ありません。
- 役員(理事・監事)及び評議員が再任される場合についても、理事会又は評議員会での審議が必要となりますので、就任承諾書等の書類を整備、保管しておいてください。
- 理事には、次に掲げる者が含まれていなければなりません。(社会福祉法第44条第4項)
(1)社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
(2)事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
(3)施設の管理者(社会福祉法人が施設を設置している場合) - 監事には、次に掲げる者が含まれていなければなりません。(社会福祉法第44条第5項)
(1)社会福祉事業について識見を有する者
(2)財務管理について識見を有する者 - 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから選任する必要があります。
(社会福祉法第39条)
【様式1】 社会福祉法人役員・評議員変更届 (Wordファイル: 20.2KB)
【様式3-1】 就任承諾書(役員) (Wordファイル: 19.7KB)
【様式3-2】 就任承諾書(評議員) (Wordファイル: 19.6KB)
【様式3-3】 就任承諾書(評議員選任・解任委員) (Wordファイル: 19.6KB)
【記載例】 役員・評議員一覧表 (Wordファイル: 19.4KB)
3. 計算書類等(旧現況報告書)の届出及び定款等の情報の公表
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人であり、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象として公共性の高い様々な福祉サービスを行っています。
したがって、社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
社会福祉法では、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保のため、毎年度6月末までに計算書類等を所轄庁に届け出ること、また、定款や計算書類等の情報を遅滞なく公表することが定められています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
4. 社会福祉充実計画の承認
社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度、その保有する財産について事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。
算定後に残額がある場合は、その残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、これを所轄庁に提出して承認を受けた上で、当該事業を実施しなければなりません。
社会福祉充実計画の「策定」及び「承認申請」の流れ
社会福祉充実計画の「策定」及び「承認申請」の流れ (PDFファイル: 108.6KB)
【注意】
- 地域公益事業を行う場合には、案の作成に当たり、「地域協議会」への意見聴取が義務付けられています。地域協議会の開催の必要がある場合は、速やかに監査指導課にご連絡ください。
- 社会福祉充実残額が生じる予定の社会福祉法人は、計画の承認が円滑に行えるよう、事前に監査指導課へご連絡ください。
社会福祉充実計画の提出締切り
社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日まで。
(社会福祉充実残額が生じない場合は、社会福祉充実計画の提出は必要ありません)
社会福祉充実計画(様式) (Wordファイル: 23.9KB)
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(厚生労働省通知) (PDFファイル: 1.2MB)
5. 基本財産の担保提供承認申請
社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、事前に所轄庁に申請し、承認を得る必要があります。(ただし、独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合は、この限りではありません)
申請書及び必要となる添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
【注意】
- 基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものですので、申請の前に、理事会及び評議員会の議決を得る必要があります。
- 申請書(添付書類を含む)は2部ご提出ください。
基本財産担保提供承認申請書 (Wordファイル: 15.8KB)
基本財産担保承認申請にかかる添付書類一覧 (PDFファイル: 39.0KB)
なお、平成31年3月29日付けで定款例が改正され、施設整備資金を借り入れるに当たっての「基本財産への担保設定」の在り方の見直しが行われていますので、以下のファイルをご確認ください。
<参考>「基本財産への担保設定」の在り方の見直し (PDFファイル: 111.1KB)
6. 基本財産の処分承認申請
社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切替え等処分しようとするときは、事前に所轄庁に申請し、承認を得る必要があります。
申請書及び必要となる添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
【注意】
- 基本財産処分は定款変更を伴いますので、申請の前に、理事会及び評議員会の議決を得る必要があります。
- 申請書(添付書類を含む)は2部ご提出ください。
基本財産処分承認申請書 (Wordファイル: 18.3KB)
基本財産処分承認申請にかかる添付書類一覧 (PDFファイル: 34.3KB)
7. 参考様式一覧
1 「評議員会」の「招集手続」の省略
【参考様式1】 「評議員会」の「招集手続」の省略 (Wordファイル: 20.2KB)
2 「評議員会」の「決議」の省略
★ 「評議員会」の「決議の省略」フロー (Excelファイル: 18.2KB)
【参考様式2】 「評議員会」の「決議」の省略 (Wordファイル: 16.6KB)
3 「評議員会」への「報告」の省略
★ 「評議員会」への「報告の省略」フロー (Excelファイル: 15.4KB)
【参考様式3】 「評議員会」への「報告」の省略 (Wordファイル: 18.5KB)
4 「理事会」の「招集手続」の省略
【参考様式4】 「理事会」の「招集手続」の省略 (Wordファイル: 20.8KB)
5 「理事会」の「決議」の省略
★ 「理事会」の「決議の省略」フロー (Excelファイル: 18.2KB)
【参考様式5】 「理事会」の「決議」の省略 (Wordファイル: 26.0KB)
6 「理事会」への「報告」の省略
★ 「理事会」への「報告の省略」フロー (Excelファイル: 14.2KB)
【参考様式6】 「理事会」への「報告」の省略 (Wordファイル: 17.8KB)
7 「評議員選任・解任委員会」の「招集手続」の省略
【参考様式】 「評議員選任・解任委員会」の「招集手続」の省略 (Wordファイル: 15.2KB)
8 「評議員選任・解任委員会」の「決議」の省略
★ 「評議員選任・解任委員会」の「決議の省略」フロー (Excelファイル: 12.4KB)
【参考様式】 「評議員選任・解任委員会」の「決議」の省略 (Wordファイル: 22.6KB)
9 その他
【参考様式7】 職務執行状況報告書 (Wordファイル: 20.7KB)
【参考様式8】 監査報告書 (Wordファイル: 19.6KB)
【参考様式9】 辞任届 (Wordファイル: 23.2KB)
【参考様式10】 監事の同意書 (Wordファイル: 31.1KB)
8. 各種証明の発行
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から当該法人が税額控除対象法人であることの証明を受ける必要があります。
その他、社会福祉法人に関する証明発行のお問い合わせは、監査指導課へご連絡ください。
【注意】登録免許税の非課税証明の申請先は、大分県の各事業担当課です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉総務課 監査指導係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8587(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2025年03月28日