指定校の変更・区域外就学

更新日:2021年07月27日

小・中学校は、保護者と共に居住する児童生徒の現住所によって通うべき学校が指定されています。

特別な事情によって、指定された学校とは違う学校に通学を希望される場合は、市教育委員会にご相談いただき、許可基準に該当する場合は、手続を経て指定校変更の許可を行っています。

また、日田市以外の市町村に住所がある子供で、日田市の小中学校への就学を希望される場合は、同じく市教育委員会にご相談ください。許可基準に該当し、関係市町村との協議ができている場合は、手続を経て区域外就学の許可を行っています。

日田市立学校通学区域設定規則の特例に関する規則

住居に関する理由

学期途中で転居し、通学に支障がないとき

学年末まで。ただし、保護者の申立てにより小学校5年生以上又は中学校2年生以上の児童生徒に限り卒業の学年末まで

自宅を新築し、又は転居したとき

転居の日の属する学期初めから転居するまで

自宅を建替え等するため、仮移転したとき

再転居するまで

住居に関する理由に必要な添付書類

転居又は再転居の日を証する書類で、次のいずれか

  • 建築確認申請書の写し
  • 建築請負契約書の写し
  • 家屋売買契約書の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • その他転居又は再転居の日を証する書類

教育的配慮

身体虚弱又は通院治療のため、通院通学に便利な学校へ就学する必要があるとき

学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要

添付書類
  • 医師の診断書
  • 通院通学の経路図

【注意】継続の場合は、不要

上記以外の身体的理由による場合であって、特に配慮する必要があるとき

卒業の学年末まで

添付書類
  • 校長の意見書

指定校に障がい児学級がなく、障がい児学級のある学校に就学する必要があるとき

通常の学級に編入するまで

不登校又は生徒指導上、特に配慮する必要があるとき

学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要

添付書類
  • 校長の意見書

【注意】継続の場合は、不要

家庭に関する理由

保護者が共働き等のため、帰宅後の監督者が不在であり、親戚宅等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき

学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要

添付書類
  • 保護者の就労証明書
  • 身元引受承諾書

保護者が自ら業を営む店舗等が生活の拠点であるため、当該店舗等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき

学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要

家庭の事情で住民登録ができないとき

住民登録するまで

保護者の入院、死亡、離婚、失踪又は犯罪等の理由により(1年以内の発生に限る)、家庭環境が急変し、児童生徒が精神的に不安定であるとき

学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要

添付書類
  • 校長の意見書
  • 身元引受承諾書

地理的理由

通学路の地理的理由により、指定校への通学が困難なとき

卒業の学年末まで

指定校へ通学するよりも隣接区域にある学校(以下「隣接校」という。)へ通学する方がより安全性が高いと認められる場合で、隣接校への通学距離が指定校への通学距離の2分の1以下であるとき

卒業の学年末まで。ただし、一度就学が決定した後の変更は、原則できない

地理的理由に必要な添付書類
  • 校長の意見書

その他

その他やむを得ない事由によるとき

申請事由が止むまで

指定校の変更Q&A

問1.通学区域以外にも転居する場合、今在籍している学校に引き続き通学できないですか?

答え

通学に支障がない場合は、保護者の申請により、学年末まで引き続き通学できます。

小学校5年生以上又は中学校2年生以上については、保護者の申請により卒業の学年末まで引き続き通学できます。  

問2.夜遅くまで家に大人がいない状況です。親戚の家に近い学校への指定校変更はできますか?

答え

共働きにより保護者の帰宅が夜遅くなる場合や店舗が生活の中心になっている場合などは、親戚の家や店舗がある通学区域の学校に通学できます。

問3.通うべき学校より近い場所に学校がある場合、変更してもらうことはできますか?

答え

通学路の地理により、指定校への通学が困難な場合や、指定校に通学するよりも隣接区域にある学校に通学する方がより安全性が高いと認められる場合で、隣接校への通学距離が指定校への通学距離の2分の1以下であるときは変更できます。

問4.その他、配慮してもらえることはありますか?

答え

家庭の事情(例えば、両親が病気等で入院した場合)により、通いやすい学校を希望される場合は、その実情に応じて配慮します。

また、いじめや不登校の問題で、違う学校に転校したいという希望がある場合は、事情に応じて配慮します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 教育庁 学校教育課 学務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館2階)
電話番号:0973-22-8221(直通)
ファックス番号:0973-22-8270

メールフォームによるお問い合せ