都市施設内における建築物等の建築

更新日:2021年03月31日

 都市計画法第53条に基づき、都市施設内(街路・公園)における建築物等の建築については、事前に許可を受ける必要があります。

許可基準

 下記の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるもの

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

許可申請

 該当する場合は、許可申請書2部(正・副)を市都市整備課都市計画係に提出してください。

  • 様式は、下記のファイルをご利用ください。

注意:協議に日数を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請を行ってください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 都市整備課 都市計画係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8217(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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