死亡届
新型コロナウイルス感染症による葬斎場使用料の支払い猶予について
新型コロナウィルス感染症の影響で収入が著しく減少したこと等によって、葬斎場の使用料等のお支払いが困難な場合は、その支払を猶予できる場合があります。
下記「葬斎場に関するお問い合わせ先」にご相談ください。
- 日田市葬斎場の火葬許可申請(火葬許可証の交付)はこちら。
葬斎場使用料等猶予申請書 (PDFファイル: 412.4KB)
死亡届の手続
死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡の届出(死亡届)を提出してください。
届出場所
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村に届け出てください。
日田市に届け出るときは、市民課、各振興局・振興センター及び各出張所(土・日曜日、祝日は市民課と各振興局のみ)のいずれかに届け出てください。
届出人(死亡届の「届出人」の欄に記載する方)の順位
- 同居の親族
- 同居の親族がいないときは、別居の親族
- 上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
届出に必要なもの
- 死亡届書(左半分が届書、右半分が死亡診断書になっています。死亡診断書は、医師に記入、押印してもらってください。死亡届は通常、医療機関に備え付けています。備え付けていない場合、様式は全国共通で使用していますので 最寄りの市区町村に申し出てください)
- 印鑑
確認事項
届出に併せて「火葬許可証」を交付しますので、届出人又は届出人の代理人の方は、以下の点を確認してください。
- 火葬の希望日時と場所
- 葬儀の日時と場所
日田市葬斎場の火葬許可申請(火葬許可証の交付)
火葬許可申請の受付は、市民課、各振興局・振興センター及び各出張所(土・日曜日、祝日は、市民課と各振興局のみ)で、死亡届の際に行います。電話等での予約や午後5時から翌日の午前8時30分までは受け付けていませんので、ご了承ください。
葬斎場では、告別室を使用して葬儀を行うこともできます。収容人数は80人程度です。告別室や霊安室の利用を希望される方は、死亡届の際にお申し出ください。ただし、祭壇等の設備はありませんので、民間の葬儀社等に手配する必要がある他、通夜を行うこともできませんので、ご注意ください。
火葬許可申請を受け付けたら、「火葬許可証」と「葬斎場利用許可証」を交付します。火葬の際には、この書類を葬斎場の受付に必ず提出してください。
遺体の受入時間と火葬に要する時間
ご遺体をお預かりするのは、火葬日の午前9時から午後4時までです。(霊安室を使用する場合を除く)火葬許可時間の10分前に葬斎場にお越しください。火葬に要する時間は、点火後、収骨するまでおおむね2時間程度です。
火葬の利用順位
火葬の利用順位は、死亡届を受け付けた順位(利用許可を定めた順位)となります。そのため、希望の火葬時間帯に既に利用される方がいるときは、時間をずらしていただくこともあります。
- 火葬炉設備は、大型炉2基、普通炉3基、小型炉(胎児や切断した部位)1基を備えています。
告別室の利用順位
告別室は、原則1日に1件の利用となります。利用順位は許可を定めた順位となりますので、既に利用される方がいるときは、利用できません。
葬斎場の使用料等
「葬斎場の使用料等」をご覧ください。
使用料は、死亡届を提出する際に窓口でお支払ください。
葬斎場の位置
「葬斎場の案内」をご覧ください。
関連ファイル
葬斎場の使用料等(消費税対応) (PDFファイル: 437.1KB)
葬斎場に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境課 企画推進係
電話:0973-22-8357
ファックス番号:0973-22-8241
死亡後の手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 戸籍係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8252(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2021年07月13日