株式等の譲渡益や配当に対する税金

更新日:2024年05月15日

申告が不要な株式等の譲渡所得等・配当所得等

証券会社や配当支払者などが所得税・市県民税を源泉徴収(天引き)する場合、個人からの申告は原則不要です。

株式等の譲渡所得等

証券会社などに開設する特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債の譲渡所得等では、源泉徴収ありを選択した場合、市県民税株式等譲渡所得割が天引きされます。

配当所得等

上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)・公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子所得からは、市県民税配当割が天引きされます。

税率・市への納入の流れ

税率 (株式等の譲渡所得等・配当所得等ともに同じ)は、市県民税が5.0%、所得税が15.315%で、市県民税と所得税を合わせた20.315%が天引きされます。

 

天引きされた「市県民税株式等譲渡所得割」、「市県民税配当割」は証券会社が市県民税として県へ納税、そのうち約3/5相当額が交付金として県から市へ交付されます。

譲渡所得等・配当所得等を申告すると

原則、天引きが行われ申告が不要な上場株式等の譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。

また、天引きが行われ申告が不要な上場株式等の配当所得等について、各種所得控除などの適用を受けるため、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

所得の種類 選択できる課税方式

(1) 上場株式等の配当所得

総合課税 申告分離課税 申告不要制度

(2) 上場株式等譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

- 申告分離課税 申告不要制度

(3) 特定公社債の利子所得

- 申告分離課税 申告不要制度

上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の課税方式を選択するときの注意点

保険料等への影響について

申告分離課税及び総合課税での申告をされると、課税の対象となる総所得金額等や合計所得金額に繰り入れられます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、扶養者やご自身の市県民税額が上がることがあります。この場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになることがあります。

申告が不要な譲渡所得等・配当所得等を申告する場合の税率など

所得の種類 株式等譲渡所得等 配当所得等
申告方法 申告分離課税 申告分離課税 総合課税
税率

市民税:3%

県民税:2%

所得税:15.315%

市民税:3%

県民税:2%

所得税:15.315%

市民税:6%

県民税:4%

所得税:累進税率

株式等譲渡所得割額控除 可能 - -
配当割額控除 - 可能 可能
配当控除 - 不可 可能

上場株式等の譲渡損失との損益通算

- 可能(【注意】) 不可

【注意】上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。

上場株式等の配当所得等に係る所得税と市県民税の課税方式の統一

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、令和5年度までは所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することが出来ましたが、令和6年度からその選択が出来なくなりました。

詳しくは下記税制改正のページをご覧ください。

申告が必要な株式等の譲渡所得等・配当所得

株式等譲渡所得等

以下の譲渡所得等があった場合は、申告分離課税により申告し、市県民税を納める必要があります。税率は、市県民税が5.0%、所得税が15.315%となります。

  • 源泉徴収なし」を選択した特定口座内の上場株式等
  • 一般口座内株式等
  • 証券会社を通さずに個人などで売却した株式等
  • 一般株式等
  • 一般公社債等

配当所得等

以下の配当所得等があった場合は、総合課税により申告し、市県民税を納める必要があります。税率は、市県民税が10%、所得税が累進課税となります。

  • 一般株式等
  • 大口保有上場株式等(発行株式総数の3%以上を保有)
  • 私募証券投資信託等

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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