日田市ポイ捨て等の防止に関する条例で規制されている行為はどんなものですか?また、規制の対象区域はどこですか?

更新日:2021年10月01日

【回答】

日田市ポイ捨て等の防止に関する条例では、たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふんの放置を禁止行為として規制しています。条例に違反すると過料徴収などの罰則があります。

規制の対象となる区域は、日田市の全域が対象となっています。

条例の内容は、下記リンク先を確認してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 環境課 生活環境係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8208(直通)
ファックス番号:0973-22-8241

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