事業用資産の申告はしなければいけませんか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 事業用資産は償却資産であり、会社や個人で工場や商店などを経営している方や農業をされている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等の資産をいいます。日田市内において償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。

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〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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