今年の途中で住宅を取り壊しましたが、今年の固定資産税は安くなりませんか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 年度の途中で家屋を取り壊した場合でも、今年の1月1日(賦課期日)現在で住宅が存在すれば、1年間分の税金が課されますので、今年の固定資産税は安くなりません。次年度からは、取り壊された住宅分の税額が差し引かれることになります。

 なお、家屋を取り壊した場合は、市税務課資産税係にご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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