今年の途中で住宅を取り壊しましたが、今年の固定資産税は安くなりませんか?
【回答】
年度の途中で家屋を取り壊した場合でも、今年の1月1日(賦課期日)現在で住宅が存在すれば、1年間分の税金が課されますので、今年の固定資産税は安くなりません。次年度からは、取り壊された住宅分の税額が差し引かれることになります。
なお、家屋を取り壊した場合は、市税務課資産税係にご連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日