年の途中で土地や家屋を売買した場合、納税義務者は売主と買主どちらになりますか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 土地や家屋の固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課税されます。したがって、売買契約が成立していても、1月1日現在で所有者の名義が変更されていなければ、売主に課税されることになります。

 例えば、今年の3月にAさんからBさんに不動産の売却があった場合、今年度の固定資産税・都市計画税はAさんに課税されます。

 通常、不動産売買では、売主と買主との間で税金の負担について、売買契約書で取り決めをしている場合が多いようですが、契約書の取り決めによって固定資産税・都市計画税の納税義務者が変わることはありません。

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