事業所に勤め始めました。市民税・県民税を給料から天引き(特別徴収)することはできますか?
【回答】
納期前の市民税・県民税の残りは、納付書や口座振替で納める(普通徴収)から給料から天引き(特別徴収)に切り替えることができます。
切替えの手続は事業所が行いますので、詳しくは事業所の経理の人にお問い合わせください。ただし、年金がある人は、給与からの特別徴収に変更できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日