年の途中で引っ越しをした場合、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めればよいのですか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 市民税・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日現在に住んでいる市区町村で課税されることになっています。
 そのため、市民税・県民税は、その年の1月2日以降に他の市区町村へ転出・転入された場合であっても、1月1日現在に住んでいた市区町村へ納めることとなります。

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