年金のみでも申告する必要があるのですか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 公的年金については、年金の支払者(社会保険庁など)から公的年金支払報告書が提出されますので、前年の所得が公的年金のみであれば、特に住民税の申告をする必要はありません。

 ただし、社会保険料控除や生命保険料控除などを受けようとするときは、所得税の確定申告か市県民税申告がなければ控除が受けられません。また、年金支払者に提出する現況届で、扶養親族の報告が漏れていた場合も申告により控除を受ける必要がありますので、年金の源泉徴収票でご確認ください。

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