市税を滞納していたら、一方的に財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのですか?

更新日:2021年03月31日

 市が市税の滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません。
 市税を滞納されると、地方税法に基づき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。したがって、差押えは滞納者の承諾の有無にかかわらず行われます。
 大切な市の財源を確保するため、また、納期限内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応しています。

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