税担当職員に財産を勝手に調べられました。プライバシーの侵害ではないのですか?

更新日:2021年03月31日

【回答】 

 徴税吏員(市税務課徴収職員)は、税法に基づき滞納者の財産・情報などを調査する権限が与えられていますが、これらの調査権限は、個人情報保護法には抵触しません。
 また、調査を受ける勤務先等の事業所・金融機関等は、滞納者本人の同意がなくても、調査に協力しなければなりません。

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〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
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