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イベントの出店方法

ページID:0001270 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

大分県暴力団排除条例及び日田市暴力団排除条例に基づき、日田まつり振興会が主催者となるイベントに出店する場合については、出店者を把握・管理していく必要があると考えています。

そのため、日田まつり振興会が主催するイベントについては、出店に関して下記のPDFファイルに記載している要件を満たしていただくこととしましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

また、日田まつり振興会以外が主催するイベントについても、出店に必要となる届出等の手続をお願いします。

なお、平成29年度から出店に関する要件等を改正しています。要件及び提出書類をご確認うえ届出書の提出をお願いします。

詳細については、「届出に関するQ&A」をご覧ください。

注意事項と届出の提出期限

出店に関する注意事項

出店に関し、主催者から出店する場所の提供は行いません。
出店される方が土地の所有者から借り上げるようにしてください。

出店に関する届出書の提出期限

各イベントの募集要項に従ってください。

出店者のみなさまへ

日田まつり振興会が主催する事業では、安心・安全なまつりとなるよう出店者の皆様に届出書の提出をお願いしています。

出店に当たっては、出店者等の要件などを定めています。

以下のファイルを熟読いただき、届出書の提出をお願いします。

出店に関する届出及び誓約書

【保健所】イベントやお祭りにおいて食品を提供される皆様へ

  • お祭りなどで食品を調理提供する場合や、仕入れた食品を販売する場合、営業許可や営業届出が必要となる場合があります。
  • 許可・届出の要不要を確認せず営業し、無許可営業になってしまうと、罰則が課せられることがあります。
  • 食品の取扱いが不良であれば、食中毒や異物混入などの食品事故も発生してしまいます。このようなことがないよう、十分注意してださい。
  • 詳細は大分県西部保健所までお問い合わせ下さい。

【注意】提出書類などは、下記のデータをご活用ください。

大分県西部保健所 衛生課 食品衛生薬事班:0973-23-3133

届出に関するQ&A

主催者への届出が必要となる場合

  • イベントに関連して出店しようとする場合、全ての出店に関して届出をしていただく必要があります。
  • 出店に際しては、主催者が発行する「出店に関する受付票」を必ず店舗内に掲示してください。
  • 出店は、届出に記載された場所のみとなります。他の場所での販売(移動販売)等はできません。

主催者以外への届出が必要となる場合

出店しようとする者で、歩道・側溝にかかる場合等については、次の届出等が必要となる場合があります。

道路に物を設置し、道路を占用する場合

道路を管理・監督する官庁おいて、「道路占用許可」を受ける必要があります。

道路を占用しないものの、道路を使用する場合

日田警察署において、「道路使用許可」を受ける必要があります。

飲食物を提供する場合

上記「【保健所】イベントやお祭りにおいて食品を提供される皆様へ」をご確認ください。

次の火気器具等を利用する場合、火災対策として消火器の準備をお願いします。

  • 液体燃料を使用する器具
  • 固体燃料を使用する器具
  • 気体燃料を使用する器具
  • 電気を熱源とする器具
  • 使用に際し火災の発生のおそれのある器具
  • 公園等の公共用地を使用する場合は、貸出しに関する申請を行う必要があります。

注意事項

  • 法定の禁止場所(交差点付近等)には出店できません。
  • 主催者以外への届出等については有料となりますので、事前に金額などを確認してください。
  • 届出が必要かどうか判断できない場合は、次の届出機関に相談をお願いします。

届出機関

  • 道路使用許可に関すること 日田警察署交通課 0973-23-2131(代表)
  • 県道の占用許可に関すること 大分県日田土木事務所 0973-23-2141(代表)
  • 市道等の占用許可に関すること 日田市土木課 0973-23-3111(代表)
  • 飲食物の加工販売に関する許可 大分県西部保健所 0973-23-3133(代表)
  • 消火器等の準備に関すること 日田消防署 0973-24-2204(代表)

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