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AED(自動体外式除細動器)の貸出

ページID:0001101 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

AED画像

AED(自動体外式除細動器)は、心臓の心室が小刻みに震え、全身に血液を送ることができなくなる心室細動など致死性の不整脈の状態を、心臓に電気ショックを与えることで正常な状態に戻す機器です。

日田市では、市民が参加する営利を目的としない催物や行事(スポーツ大会や各種イベント等)を主催する団体へ、参加者等が心肺停止状態となった時の救急救命活動に備えるため、AEDの貸出を行っています。

1.AED貸出条件

下記2点を満たす団体からのAED貸出申請を受付しています。

  • 日田市民が参加し、営利を目的としない行事等を主催する団体であること
  • 行事等開催期間中に、AEDの取扱いに関する知識を有するものがいること

2.貸出期間

最大7日間の貸出が可能です。

3.貸出に伴う費用等

AEDの貸出については無料となります。

ただし、故意または過失によるAEDの紛失や故障、あるいは救急活動以外でAEDを使用した際のAED消耗品の費用などは、借受者負担となる場合があります。

4.申請方法

「AED貸出申請書」に必要事項を記載し、市役所6階の健康保険課保健医療係までご提出をお願いします。なおご提出の際に、借受者の本人の身分証明証のご提示をお願いする場合がございますので、申請の際はあらかじめご準備をお願いします。

5.その他

  • 貸出できるAEDについては、数に限りがあり、貸出申請については先着順で処理させていただきます。事前に貸出可能か健康保険課保健医療係までご確認いただくことをおすすめいたします。
  • 申請書のご提出は、貸出開始日の1週間前までにお願いします。
  • 貸出したAEDを救急活動にてご使用した場合は、まずは速やかに健康保険課保健医療係までご連絡をお願いします。またAEDを使用した状況確認として、AED使用報告書のご提出にご協力をお願いします。

6.公共施設のAED設置場所

日田市の公共施設の中には、AEDを常設している施設がございます。下記「市内公共施設のAED設置場所一覧」を申請前にあらかじめご確認ください。

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