定額減税補足給付金(調整給付金)【受付終了】
物価高の影響による負担を緩和するため、令和6年度に実施される定額減税において、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
支給対象者
- 令和6年度定額減税において、「令和6年分所得税」または「令和6年度市県民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない額(減税額が課税額を超える)が生じる方。
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の方が対象となります。
【注意】令和6年分所得税が非課税で、令和6年度市県民税が均等割のみ課税となっている方は対象となりません。
定額減税とは
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正により、措置される減税制度。
【注意】定額減税の内容でご不明な点は、税務課(市民税係)までお問い合わせください。
日田市役所 税務課 市民税係 電話:0973-22-8396
支給額
令和6年分所得税(推計)と令和6年度市県民税所得割において定額減税しきれなかった額を合算し、1万円単位で切り上げた金額となります。
【注意】「令和6年分所得税」の調整給付については、令和5年分の所得税をもとに推計で行うため、令和6年分の所得税が確定後、不足額が生じる場合は、令和7年以降に支給予定です。
申請方法
8月上旬から、対象者に「確認書」を送付しますので内容を確認後、必要事項を記入の上、返送してください。
【注意】市県民税の賦課期日(令和6年1月1日)時点で日田市において市県民税の算定を行っている人が対象となります。
日田市以外で市県民税(個人住民税)の算定が行われている人については、日田市からの案内はありません。市県民税(個人住民税)が課税されている市区町村にお尋ねください。
【注意】令和6年10月31日(木曜日)に受付は終了しました。
給付金を装った詐欺にご注意ください
市町村や都道府県・国等から「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」はありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
問合先
給付金の申請に関すること
日田市 福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8203(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
支給額の算定や定額減税に関すること
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2024年11月01日