定額減税補足給付金(不足額給付)
制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得金額等を基にした推計額にて給付額の算定をしていました。
今回、令和6年分所得税額の確定等に伴い、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた場合等に追加で給付します。
対象者には8月上旬から順次、案内文書を送付します。
【注意】定額減税の内容でご不明な点は税務課(市民税係)までお問い合わせください。
税務課市民税係 電話番号:0973-22-8396
定額減税の詳細は下記リンクからご覧ください。
対象者
次の1又は2に該当する人のうち、「不足額給付1」又は「不足額給付2」の支給要件に該当する人
- 令和7年1月1日に日田市に住民登録がある人
- 日田市の住民基本台帳に記載されていないが、日田市で市県民税の算定を行っている人
【注意】本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
支給要件「不足額給付1」(定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付の算定に際し、令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
対象になり得る例
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
- 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度市県民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
- 子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
【注意】市県民税の定額減税額は、令和5年12月31日の状況で判断するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
不足額給付1のイメージ (PDFファイル: 108.0KB)
支給要件「不足額給付2」(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
要件
次のすべての要件を満たす人に支給します。
- 令和6年分所得税及び令和6年度市県民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
- 令和6年分所得税及び令和6年度市県民税ともに税制度上「扶養親族」から外れてしまう事業専従者や合計所得が48万円超の人
- 令和5年度及び令和6年度低所得世帯向け給付金の対象の世帯主または世帯員に該当していない人
低所得世帯向け給付金
低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものをいいます。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
受付期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
【注意】対象になると思われるが、案内文書が届かない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
開設期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年11月30日(日曜日)
開設時間
午前8時30分から午後8時(土・日曜日、祝日も含む)
電話番号
0120-13-5146(フリーダイヤル)
定額減税補足給付金(不足額給付)窓口
開設期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月30日(金曜日)まで
開設時間
午前8時30分から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
開設場所
日田市役所3階 301会議室
電話番号
0973-22-8441
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合はすぐに市や警察にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉総務課 福祉総務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8203(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2025年08月01日