住宅再建支援金・災害援護資金
日田市災害被災者住宅再建支援金
自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人で、自立して生活を再建することが困難な場合に住宅再建支援金を支給します。
対象
全壊
住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの
- 住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上のもの
- 住宅の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上のもの
半壊
住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの
- 住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの
- 損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの
- 住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上50%未満のもの
床上浸水
住宅の床より上に浸水したもの
支援金
(単位:千円)
支援金の区分 | 世帯区分 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況 | |||||||
全壊等で当該住宅を解体等 | 半壊 | 床上浸水 | |||||||
基礎支給 |
単数世帯 | 750 | 375 | 37 | |||||
複数世帯 | 1,000 | 500 | 50 | ||||||
加算支給 支援金 |
世帯区分 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態 | |||||||
全壊等で当該住宅を解体等 |
半壊 | ||||||||
住宅を 建設、購入 |
住宅を補修 | 住宅を賃借 | 住宅を 建設、購入 |
住宅を補修 | 住宅を賃借 | ||||
単数世帯 | 1,500 | 750 | 375 | 750 | 600 | 375 | |||
複数世帯 | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 800 | 500 | |||
【注意】 | 単数世帯 | - | - | - | - | 225 | 187.5 | ||
複数世帯 | - | - | - | - | 300 | 250 |
【注意】被災者生活再建支援法による支援と併用する場合の金額 (公益財団法人都道府県センターのページに移動します)
(注意)公営住宅への入居は、加算支給支援金の対象とはなりません。
必要書類
- 住民票
- り災証明書
- 通帳の写し
- 被災後の写真(加算支給支援金の申請時に必要)
災害援護資金 【注意】令和5年7月大雨災害分の受付は終了しました。
災害救助法が適用された災害によって、住居等の損害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための資金の貸付けを行います。
なお、被災した日の翌月から3か月以内の申請が必要です。
限度額
療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という)及び住居の損害がない場合 150万円
- 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
- 住居が半壊した場合 270万円
- 住居が全壊した場合 350万円
世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
- 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
- 住居が半壊した場合 170万円
- 住居が全壊した場合(4の場合を除く) 250万円
- 住居の全体が滅失した場合 350万円
(注意)世帯主負傷で住居半壊又は上記2若しくは3において、被災した住居を立て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別の事情がある場合には、「270万円」は「350万円」、「170万円」は「250万円」、「250万円」は「350万円」と読み替える。
償還期間
- 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年。
利率
- 保証人を立てる場合は、無利子。
- 特別な事情により保証人を立てることができない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除き、年1.5%。
必要書類
- 所得証明書
- り災証明書
- 納税証明書
- 住民票の謄本及び印鑑証明書等
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉総務課 福祉総務係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8203(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2023年11月01日