ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の定期接種
ヒトパピローマウイルス感染症について
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
(引用:厚生労働省ホームページ)
HPVワクチンリーフレット(厚生労働省)
HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版) (PDFファイル: 3.4MB)
HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版) (PDFファイル: 4.0MB)
キャッチアップ接種リーフレット (PDFファイル: 2.3MB)
HPVワクチン接種情報(関連リンク)
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)定期接種の積極的勧奨が再開されました
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)定期接種(以下「HPVワクチン」という)は、小学6年生から高校1年生相当年齢の女性を対象に予防接種法に基づき実施されているものですが、ワクチンの接種後、持続的な痛みやしびれを訴える副反応等の報告が相次いだことから、平成25年6月14日、厚生労働省において、ワクチン接種によると思われる副反応について審議した結果、定期接種の積極的な勧奨(呼びかけ)を差し控えていました。
その後、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において継続的に議論が行われ、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日付の厚生労働省通知により、定期接種の積極的な勧奨の差し控えが廃止され、令和4年4月から個別の通知を再開しています。
接種の機会を逃した方へのキャッチアップ接種
積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応につきましては、令和3年12月28日付の通知により、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」という)となりました。
接種機会を逃した対象者の方は、定期接種の特例として不足分の接種を受けることができます。
【接種の対象となる方】
次の2つを満たす方が対象者です。
- 平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が平成9年4月2日~平成20年4月1日の女性)
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない【注意2】
【注意2】 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
【接種が受けられる期間】
令和4年4月1日から令和7年3月31日
キャッチアップ接種関連情報(関連リンク)
厚生労働省:ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~
子宮頸がん予防ワクチン接種を自費で受けた方への費用助成
子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方で、定期接種(小学6年生から高校1年生相当)の対象年齢を過ぎて、自費でワクチンを接種した方へ接種費用の助成を行います。
下記のリンク先で詳細をご確認ください。
9価HPVワクチンが使用可能になりました
9価HPVワクチン(シルガード®9)が、定期接種やキャッチアップ接種のワクチンとして令和5年4月1日から使用可能になりました。
9価HPVワクチン関連情報(関連リンク)
厚生労働省: 9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について
定期接種の実施方法(対象者、接種期間、回数、間隔)
対象年齢等 | 標準的な接種期間 | ワクチンの種類 | 回数 | 接種間隔 | |
小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性 | 中学1年生相当の年齢の間 |
2価 (サーハ゛リックス®) |
3回 |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種を行う。 |
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4価 (ガーダシル®) |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種を行う。 |
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9価 (シルガード®9) |
15歳未満で1回目を接種 | 2回 |
5か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 6か月の間隔をおいて接種 《注意》5か月未満で2回目を接種した場合は、9価ワクチン3回接種の接種間隔で合計3回接種する。(下欄を参照) |
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15歳以上で1回目を接種 | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種 【標準的な接種方法】 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて接種を行う。 |
【定期予防接種実施医療機関】
大分県内の相互乗り入れ協力医療機関でも接種することができます。
予防接種を受ける際には、必ず事前に医療機関へ予約し「母子健康手帳」を持って受診しましょう。
定期予防接種を大分県外で受ける場合
定期予防接種を大分県外で受ける場合は、事前に予防接種実施依頼書を発行する手続きが必要になります。
接種費用は一旦、自己負担をしていただきますが、後日償還払いにて助成します。
副反応
多くの方に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。 筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。
ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状【注意1】が起こることがあります。
また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動【注意2】といった多様な症状が報告されています。 ワクチンが原因となったものかどうかわからないものをふくめて、 接種後に重篤な症状【注意3】として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたり約6人です。
【注意1】 重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましんなど)や神経系の症状(手足の力が入りにくい、頭痛・嘔吐・意識の低下)
【注意2】 動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと
【注意3】 重篤な症状には、入院相当以上の症状などがふくまれていますが、 報告した医師や企業の判断によるため、必ずしも重篤でないものも重篤として報告されることがあります。
ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口
ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口
HPVワクチンの接種後に症状が生じた方からの、医療、生活、 教育等多岐にわたる相談を受け付け、個別の状況に応じて柔軟に対応することを目的として相談窓口が設置されています。
厚生労働省:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について
ワクチン接種後に生じた症状の診療協力医療機関
HPVワクチンの接種後に生じた痛みなどの症状について、被接種者の皆様へ、より身近な地域において適切な診療を提供するため、各都道府県において協力医療機関が選定されています。
協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
厚生労働省:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について
大分県の予防接種相談窓口
衛生部門の相談窓口:大分県感染症対策課 予防・検査班
教育部門の相談窓口:大分県体育保健課
- 電話番号 097-536-1111(代表)
- 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分 【注意】土日祝日、年末年始を除く
厚生労働省の感染症・予防接種相談窓口
「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。
- 電話番号 03-5276-9337
- 受付日時 午前9時~午後5時 (土日祝日、年末年始を除く)
【注意】
- 行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
- 本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、日田市健康保険課保健医療係にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
子宮頸がん検診
子宮頸がんに対して私たちができることは、 HPVワクチンの接種と子宮頸がん検診の受診の2つです。20歳になったら、子宮頸がんを早期発見するため、 子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 感染症対策係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(日田市役所6階)
電話番号:0973-22-8243(直通)
ファックス番号:0973-22-8315
更新日:2024年04月01日