学生でも年金を納めなければいけませんか?

更新日:2021年03月31日

【回答】
 日本国内に住む全ての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。しかし、本人の所得が一定以下の学生については、在学中の保険料納付を猶予し、卒業後に後払いできる「学生納付特例制度」が設けられています。

 住民票がある市町村に、年金手帳、印鑑、学生証のコピー又は在学証明書を持参し手続を行ってください。

 注意  修業年限が1年に満たない課程に在籍している方は、対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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