障害者総合支援法によるサービス体系

更新日:2023年05月10日

障害者総合支援法に基づき提供されるサービスです。

利用にあたっては申請が必要ですので、事前にご相談ください。

介護給付

障害支援区分(注意1)認定審査会で区分1から区分6の認定を受けた方、又は難病指定の者の内、同審査会で区分と同等の認定を受けた方に、生活上又は療養上の必要な介護を行います。

介護給付サービスについて
サービスの名称 サービスの内容
ホームヘルプ
(居宅介護)
自宅で入浴や排泄、食事などの介助を提供する。
同行援護 視覚障がい者が外出する際、必要な援助を行う。
重度訪問介護(注意2) 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をする。
行動援護 知的や精神障がいなどにより行動が困難で、常に介護が必要な人が行動するときに、必要な介助や外出時の移動の補助等をする。
療養介護 医療と常時に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をする。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供する。
ショートステイ
(短期入所)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所する。
重度障害者包括支援 常に介護が必要な人の中で介護の必要度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供する。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などを提供する。

【注意1】 障害者総合支援法の施行に伴い、平成26年4月から「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められ、同じく区分の範囲も改められています。

【注意2】 障害者総合支援法の施行に伴い、平成26年4月から重度の知的・精神障がい者に対象者が拡大されています。

  • ケアホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法の施行に伴い、平成26年4月からグループホーム(共同生活援助)に一元化されています。

訓練等給付

身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

訓練等給付サービスについて
サービスの名称 サービスの内容
自立訓練
(機能/生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練を行う。
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行う。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やそのたの活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行う。
就労継続支援
(A型/B型)
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やそのたの活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行う。(A型は雇用契約締結、B型は雇用契約締結せず)
グループホーム
(共同生活援助)
知的障がい者及び精神障がい者が地域で共同生活を営み、住宅における相談や日常生活上の援助をする。
就労定着支援 一般企業等で働くようになった人に、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行う。
自立生活援助 施設や共同生活援助等を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康、近所付き合いなどに問題がないか、定期的な居宅訪問を行うとともに、相談・要請に対しては、電話等による随時の対応を行う。

地域相談支援

障害のある方の地域生活の移行・定着を支えるために支援を行います。

地域相談支援について

サービスの名称 サービスの内容
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がい者、精神科病院に入院している精神障がい者又は、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

 

介護給付・訓練等給付・地域相談支援に関する申請書

介護給付・訓練等給付・地域相談支援の関連リンク

地域生活支援事業

日田市が障がい者などを総合的に支援する体制をつくり、様々な事業を行います。

地域生活支援事業について
サービスの名称 サービスの内容
障害者相談支援 福祉サービスの利用援助、ピアカウンセリング、介護相談、情報提供等の支援。
障害者基幹相談支援センター等機能強化 福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報提供などの総合的な支援を行う。
地域自立支援協議会 相談支援事業を始めとする、地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的役割を果たす定期的な協議の場として設置。地域の実情に応じて構成メンバーを選定。
成年後見人制度利用支援 障害福祉サービス利用等の観点から成年後見制度の利用が有効と認められる知的、精神障がい者に対し、当該制度の利用を支援することにより、障がい者の権利擁護を図る。成年後見制度の申立てに対する経費(登記手数料等)の一部を助成する。
意思疎通支援 手話奉仕員等の派遣、手話通訳者の窓口配置などの支援。
日常生活用具給付等 日常生活用具等を給付することにより日常生活の支援。
外出サポート 行動援護、重度訪問介護以外の移動支援。
地域活動支援センター機能強化 創作活動、生産活動、地域社会との交流等地域活動の支援。
訪問入浴サービス 訪問による在宅での入浴サービスの支援。
障害児長期休暇生活サポート 特別支援学校等に通う障がい児に夏休み等の長期休暇中の日中活動の場を提供することにより、児童の健全育成と児童の家族の介護負担の軽減を図る。
日中一時支援事業 日帰りショートステイの支援。
生活サポート 障がい程度の区分が非該当となった者についての家事援助の支援。
社会参加促進事業  
(1)スポーツ・レクレーション教室開催事業 スポーツ、レクレーションを通じて社会活動参加を促す。
(2)点字・声の広報発行事業 視覚障がい者に、情報提供を行い社会参加を促す。
(3)奉仕員養成・研修事業 手話奉仕員、点字奉仕員の養成、研修を図る。
(4)自動車運転免許取得・改造助成事業 社会活動に参加するために自動車を運転する場合、運転免許取得費用と自動車改造費用の一部を助成する。
(5)重度障害者移動支援事業 外出に困難をきたしている重度障がい者に対しタクシー等による移動の支援を行う。
(6)精神障害者家庭相談員事業 精神に障がいのある者や家族の相談に応じ必要な指導を行うことにより、社会復帰等を促進する。
(7)自発的活動支援事業 障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対して支援を行う。

地域生活支援事業に関する申請書

地域生活支援事業請求書の関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

メールフォームによるお問い合せ