自立支援医療
自立支援医療には以下の3つがあります。負担については原則、1割負担です。
ただし、収入の状況により、月当たりの負担額に上限を設けています。
更生医療
概要
疾病、負傷等そのものを治療するものではなく、一般医療によって既に治癒した障がいに対し、障がいの除去、軽減を図り、その日常生活能力又は職業能力を回復し、若しくは獲得させる医療を「更生医療」といいます。
更生医療の医療費のうち、健康保険の自己負担分について助成するものです。
詳細は下記大分県のホームページをご覧ください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた人で、満18歳以上の人です。
次のような例が、更生医療に該当します。
- 肢体不自由:関節形成術、人工股関節術、義肢の適合手術 等
- 視覚:角膜混濁による視力低下防止手術、瞳孔閉鎖症に対する手術 等
- 聴覚:外耳変形狭搾、閉鎖に対する手術 等
- 心臓:心房中隔欠損症、僧帽弁狭搾に対する手術 等
- 腎臓:慢性腎不全患者の血液透析療法、腎移植術 等
- 小腸:小腸切除等による中心静脈栄養法 等
- 免疫機能:抗HIV療法、免疫調節療法 等
- 肝臓:肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法
申請に必要な書類
- 自立支援医療(更生)支給認定申請書
- 所得・税額調査同意書
- 自立支援医療費(更生医療)意見書
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号)の分かるもの【注意】本人と同じ健康保険にご加入の世帯全員分
- 特定疾病療養受領証(人工透析を受けられる場合)
- 非課税年金等を受給している人は、非課税年金等の金額の分かる書類(年金証書や振込通知書、通帳のコピー等)【注意】非課税年金等・・・障害基礎年金、遺族基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等
自立支援医療費(更生)支給認定申請書 (Wordファイル: 21.5KB)
下記大分県ホームページから意見書のダウンロード可能です。
変更・再交付申請に必要な書類
自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (Excelファイル: 50.5KB)
自立支援医療再交付申請書 (Wordファイル: 51.0KB)
育成医療
概要
身体上の障がいを有する児童又は現存する疾患を放置した場合、障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるものに給付する医療を「育成医療」といいます。
対象者
満18歳未満の人で、次のような例が育成医療に該当します。
- 肢体不自由
- 視覚・聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓機能障がいについては、先天性のものに限る)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
申請に必要な書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 所得・税額調査同意書
- 自立支援医療費(育成医療)意見書
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号)の分かるもの【注意】本人と同じ健康保険にご加入の世帯全員分
- 非課税年金等を受給している人は、非課税年金等の金額の分かる書類(年金証書や振込通知書、通帳のコピー等)【注意】非課税年金等・・・障害基礎年金、遺族基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 (Excelファイル: 18.8KB)
自立支援医療(育成医療)意見書 (Excelファイル: 36.5KB)
変更・再交付申請に必要な書類
自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (Excelファイル: 50.5KB)
自立支援医療再交付申請書 (Wordファイル: 51.0KB)
精神通院医療
概要
通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にある人に給付する医療を、「精神通院医療」といいます。
詳細は下記大分県のホームページをご覧ください。
対象者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する人。(入院を除く)
申請に必要な書類
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 所得・税額調査同意書
- 自立支援医療費(精神通院医療)診断書【注意】既に受給者証をお持ちの人で「支給要件の確認方法」の欄に「1年目」と記載されている人は、診断書の提出は不要です。
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号)の分かるもの【注意】本人と同じ健康保険にご加入の世帯全員分
- 非課税年金等を受給している人は、非課税年金等の金額の分かる書類(年金証書や振込通知書、通帳のコピー等)【注意】非課税年金等・・・障害基礎年金、遺族基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等
下記大分県ホームページからダウンロードできます。
注意事項
- 自立支援医療の適用を受けるには、必ず事前に申請が必要となります。
- 指定された医療機関でないと受けられません。
- 再認定の申請は有効期間が切れる3か月前から申請できます。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 福祉支援課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2023年03月17日