通知カードに関するお知らせ
通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行および再発行
- 通知カードの氏名や住所等の記載事項の変更
【注意】廃止後でも通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票と一致していれば、当面の間はマイナンバーを証明する資料として使用できます。
廃止後のマイナンバーの通知
出生や国外からの転入をされてる等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から郵送されます。
個人番号通知書の注意点
個人番号通知書は以下の点にご注意ください。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- 氏名・住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
廃止後のマイナンバーの証明
以下の方法によってマイナンバーを証明できます。
- マイナンバーカード(顔写真付きのカード)
- マイナンバー入りの住民票の写し、記載事項証明書
- 通知カード(記載された氏名や住所等が住民票と一致しているものに限る)
マイナンバーカードを初めて作る場合は無料です。御希望の方は市役所市民課・各振興局で申請をお願いします。
申請の手続きは以下の「マイナンバーカードに関するお知らせ」を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2021年03月31日