ふるさと納税「ワンストップ特例制度」

更新日:2021年07月08日

地方税法が改正され、平成27年4月1日から確定申告が不要となる、ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の運用が開始されました。
 

「ワンストップ特例制度」とは

ふるさと納税(寄附)をしていただいた後に、日田市に特例の申請をすることで、所得税の確定申告を行わなくても、ふるさと納税(寄附)に係る所得税の寄附金控除が、ワンストップで受けられる特例的な仕組みのことです。

注意:ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は行われず、所得税の寄附金控除を含め個人住民税から控除を受けます。
 

「ワンストップ特例制度」の利用条件

ワンストップ特例制度の対象者

  • 下記の2つの条件にあてはまる方が対象となります。

 (1)ふるさと納税の寄附金控除を受けるため以外で確定申告が必要ない方
   
<地方税法附則第7条第1項(第8項)>

 (2)ふるさと納税される自治体の数が年内に5団体以内の方
   
<地方税法附則第7条第2項(第9項)>  
 

特例制度の対象とならない場合

  • 下記の場合は特例制度の対象とならないため、確定申告が必要となります。

 (1)自営業者の方や、医療費控除等で確定申告を行う方

 (2)寄附をする自治体数が年内に5団体を超える見込みの方
 

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認資料の提出

平成28年1月1日以降にワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認資料の添付が必要となりました。下記資料に記載の個人番号確認書類及び本人確認書類の中から、いずれかを選びいただき、特例申請書と共に日田市まで提出ください。

「ワンストップ特例制度」の利用方法

日田市にご寄附いただいた方には、寄附の受納確認後に「特例申請書」を送付いたしますので、必要事項をご記入し、マイナンバーに係る証明書類を添えて提出をお願いします。郵便料金につきましては、誠に恐れ入りますが、寄附される方で負担をお願いいたします。

申請書及び添付書類には、個人番号を含む重要な個人情報が含まれておりますので、配達の記録が確認できる簡易書留での送付をお勧めします。寄附日の翌年の1月10日までに日田市へ届くよう送付ください。

また、提出された後に転居による住所変更など、申請書に記載している内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、寄附日の翌年の1月10日までに「変更届出書」を提出してください。

申請書の送付先

〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号

日田市役所 地方創生推進課 ふるさと納税担当あて

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 経営創業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8227(直通)
ファックス番号:0973-22-8250

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