要配慮者への避難支援の体制づくりを進めましょう

更新日:2024年03月22日

災害時要援護者登録台帳の取組

市ではこれまで、地域での要配慮者の避難支援の体制づくりのため、災害発生した場合の要配慮者の安否確認や避難誘導等に活用していただけるよう「災害時要援護者登録台帳」の取組を行っており、民生委員・児童委員や自治会をはじめとする支援関係者のご協力のもと、各地区ごとに整備してきました。

令和3年5月の災害対策基本法等の改正を受け、これまでの災害時要援護者台帳の取組について見直しを行い、令和5年度以降は「個別避難計画」として取組を進めていくこととしています。

【注意】個別避難計画への移行に伴い、災害時要援護者登録台帳の新規申請は行っておりません。

個別避難計画とは

個別避難計画とは、対象者一人一人について、避難支援者や避難場所など「誰が」「どこに」避難支援するのかをまとめたものです。

災害対策基本法等の一部改正により、市では、個別避難計画作成の取組を進めています。

この個別避難計画を活用し、あらかじめ関係者が災害について話し合い避難先や避難方法などを取り決めておき、災害時の避難誘導を想定した防災訓練を実施するなどして災害時に備えることが、避難支援の体制づくりにおいては有効な手段と考えられています。

個別避難計画作成の対象者

高齢者や障がい者、乳幼児など特に配慮を要する「要配慮者」のうち、自宅で生活されている方の中には、災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、自力で避難することができず、何らかの支援を必要とする方がいます。

市では、次の項目に該当する方のうち、在宅で生活している方で、災害時に避難の支援が必要な方については「避難行動要支援者」として名簿を作成し、個別避難計画の作成を進めていくこととしています。 

  1. 視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由による身体障害者のうち身体障害者手帳1級又は2級の方
  2. 知的障害者のうち療育手帳A判定の方
  3. 精神障害者のうち精神保健福祉手帳1級の方
  4. 障害福祉サービスのうち「同行援護」又は「行動援護」の支給決定者
  5. 難病患者のうち避難支援が必要な方
  6. 要介護認定3以上の方
  7. 認知症高齢者のうち日常生活自立度の程度が2a以上の方
  8. その他避難支援等関係者などから支援が必要と認められた方

個別避難計画作成の取組

市では、避難行動要支援者の皆さんや家族、民生委員や自治会(自主防災組織)、市内の福祉専門職など様々な関係者と連携しながら「個別避難計画」の作成を行ってきます。

令和5年度の作成対象地区
小野、大鶴、夜明、三花、桂林、光岡、東有田地区
【注意】上記地区以外でも早期作成の必要がある方(重度の障害の方など)は作成対象地区に関わらず計画の作成をすすめていきます。

災害に備えて「要配慮者向け避難計画(タイムライン)」を活用しましょう

大雨や台風から身を守るために、自分が住む地域の災害リスクを知り、防災気象情報をもとに迅速かつ適切に避難することが重要です。

大分県では、災害に対する事前準備や避難開始の基準(避難スイッチ)などを時系列であらかじめ整理しておくため、一般の方向けの避難行動計画として「おおいたマイ・タイムライン」を、要配慮者向けには「おおいた支えアイ・タイムライン」を作成しています。

市では、おおいた支えアイ・タイムラインを活用し「要配慮者向けの避難計画(タイムライン)」を作成しました。この様式は、日田市個別避難計画の様式の一部にもなっていますが、災害時に「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するかを整理するためのもので、計画作成の対象者以外の方でも利用することができますので、災害時の避難について考えるきっかけや地域での要配慮者の支援体制づくりのため、ぜひご活用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 長寿福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8299(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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