平成27年度からの税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
適用期限の延長
適用期限が、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。
控除金額の拡充
居住年月日が、平成26年4月1日から平成31年6月30日であるものについて、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)に拡充されました。ただし、購入した住宅の消費税率が8%又は10%である場合に限ります。
居住年月日 | 消費税率 | 控除限度額 | |
改正前 | 平成25年12月31日まで (平成19、20年を除く) |
5% |
所得税の課税総所得金額等×5% (上限 97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日 ~平成26年3月31日 |
||
平成26年4月1日 ~平成31年6月30日 |
8%(10%) |
所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
【注意】所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
【注意】平成27年度からの税制改正に加え、新たに住宅借入金等特別税額控除の創設・期間延長があります。詳細は、関連リンクの市県民税(個人住民税)の住宅ローン控除をご確認ください。
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に対する軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する税率は、平成21年から平成25年までは10%に軽減されていました。
この適用が平成25年12月31日で廃止され、平成26 年1月1日以降の所得に対しては、本来の税率20%が適用されます。
平成21年から平成25年分 | 平成26年分以降 |
10% | 20% |
所得税 7% 市民税 1.8% 県民税 1.2% |
所得税15% 市民税 3% 県民税 2% |
関連リンク
平成26年度からの税制改正(均等割額・給与所得控除等の一部改正)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2021年03月31日