法人市民税
法人市民税は、日田市に事務所、事業所又は寮等を有する法人や法人格のない社団などが申告納付する税金です。
法人市民税は、均等割額と法人税割額の合計額で課税されます。
納税義務者
- 日田市内に事務所や事業所を有する法人
- 日田市内に事務所や事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人
- 日田市内に事務所、事業所、寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
(注意)上記1~3のうち、いずれかに当てはまる法人が対象となります。
税額
均等割
均等割=下表の年間税額×市内に事務所、事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
日田市内の従業員数 50人以下 |
日田市内の従業員 50人超 |
|
下記以外 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円超1億円以下 | 13万円 | 15万円 |
1億円超10億円以下 | 16万円 | 40万円 |
10億円超50億円以下 | 41万円 | 175万円 |
50億円超 | 41万円 | 300万円 |
法人市民税均等割の課税標準の基準改正について
平成27年4月1日以降に開始する事業年度分から「資本金等の額」の基準が下記のとおりとなります。
「資本金等の額」の基準改正
法人市民税均等割の基準である「資本金等の額」が下記のとおりとなります。
【改正前】法人税法上の「資本金等の額」で、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
【改正後】地方税法上の「資本金等の額」で、法人税法上の「資本金等の額」から、無償減資は減額し、無償増資は加算した金額
均等割の課税標準の改正
法人市民税均等割の課税標準としている「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることとなりました。
「資本金等の額」 > 「資本金」+「資本準備金」の場合・・・資本金等の額」が課税標準
「資本金等の額」 < 「資本金」+「資本準備金」の場合・・・「資本金」+「資本準備金」が課税標準
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割の税率が次のとおり引き下げられます。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%
(注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
(注意)日田市外にも事務所、事業所等を有する法人等については、法人税額を従業員数であん分して計算します。
申告による納付
各法人の事業年度終了後、2か月以内に市税務課に申告し、その税額を納めます。
法人等の設立・異動の届出
【設立届】
日田市内において、法人等を設立又は事務所や事業所等を設置した場合は、設立届を提出してください。
【異動届】
日田市内の法人について、登記事項や届出内容に変更があった場合は、異動届を提出してください。
(注意)上記の設立届、異動届及び法人市民税の納付書は、下記のファイルをご利用ください。
法人等設立(事務所等設置)届(ワード:44キロバイト) (Wordファイル: 42.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
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更新日:2021年04月01日