都市施設内における建築物等の建築
都市計画法第53条に基づき、都市施設内(街路・公園)における建築物等の建築については、事前に許可を受ける必要があります。
許可基準
下記の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるもの
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
許可申請
該当する場合は、許可申請書2部(正・副)を市都市整備課都市計画係に提出してください。
- 様式は、下記のファイルをご利用ください。
注意:協議に日数を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請を行ってください。
法第53条建築等許可申請書(別記様式第10)(ワード:32キロバイト) (Wordファイル: 33.5KB)
様式
法第65条建築等許可申請書(様式第1号)(ワード:34キロバイト) (Wordファイル: 36.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 土木建築部 都市整備課 都市計画係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8217(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2021年03月31日