児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までの児童を養育している方に支給される手当です。
【注意】平成24年3月までの名称は「子ども手当」でしたが、平成24年4月からは「児童手当」になりました。
児童手当の内容
支給対象となる児童
満15歳以後の最初の3月31日までの児童(0歳から中学校卒業まで)
【注意】児童手当には、所得制限があります。
手当の額
年齢等の区分 | 所得制限額未満 児童手当(月額) |
所得制限額以上 特例給付(月額) |
0~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 |
【注意】18歳に達した後最初の3月31日までの間にある養育している児童を数えます。施設に入所している児童や、里親に委託している児童は含みません。
支給月
6月、10月、2月
【注意】それぞれ前月分までが支給されます。
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
毎年5月下旬から6月上旬に、現況届についてのお知らせをお送りします。6月中の提出をお願いします。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
各種届出
次のような場合には手続きが必要ですので、市こども家庭相談室または各振興局で申請してください。
- 受給者が日田市に転入したとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居するとき
- 結婚、離婚、死亡等により、児童の養育者が変更となるとき
- 市外へ転出するとき など
ご注意ください
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 児童が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 日田市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 印鑑
- 受給者(請求者)の健康保険証
- マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)、(2)どちらも必要です)
(1)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア、イのいずれかが必要です)
ア.1点確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの書類1点)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など
イ.2点確認書類(官公庁が発行した顔写真なしの書類2点)
(例)健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳 など
- その他必要書類
児童手当の寄附
児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。
いただいた寄附は、日田市の子供・子育て支援の事業に活用させていただきます。
【注意】関心のある方は、こども家庭相談室にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年05月18日