児童手当

更新日:2025年05月19日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。

児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分手当から)

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分手当(令和6年12月支給)より制度が拡充されました。

改正内容の詳細については下記よりご確認ください。

児童手当の内容

支給対象

18歳到達後の最初の年度末までの児童(0歳から高校生年代まで)を養育している方

  • 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。

手当の額(月額)

 

年齢等の区分

支給額

0~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降 30,000円

 

多子加算のカウントについて

3人以上の子がいる場合、保護者の監護相当及び生計費の負担の両方を満たす18歳年度末以降22歳年度末まで(大学生年代)の子を第1子として数え、第3子以降である高校生年代までの児童は手当月額に加算が受けられます。

【注意】

監護相当とは 監護に相当する世話及び保護をしていること(同居の場合は、日常生活上の世話・必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。)

生計費の負担とは 生計費の相当部分の負担をしていること(児童手当受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。同居の場合は、学費や家賃・食費相当の一部を負担していること。別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしていること。)

支給月

 4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日

(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)

【注意】それぞれ前月までの2ヶ月分が支給されます。

現況届

毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。

令和4年度現況届から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。

現況届の提出が必要な方

・児童と別住所に住んでいる方

・学生以外の大学生年代の子が第3子加算の適用対象となっている方

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地以外にお住まいの方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、日田市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、6月初旬に、現況届についてのお知らせをお送りします。6月中の提出をお願いします。

提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

各種届出

次のような場合には手続きが必要ですので、市こども家庭相談室または各振興局で申請してください。

  • 受給者が日田市に転入したとき
  • 養育している児童の数に増減があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童と別居するとき
  • 結婚、離婚、死亡等により、児童の養育者が変更となるとき
  • 市外へ転出するとき                      など

ご注意ください  

児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 

  • 児童が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請してください。 
  • 日田市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳
  • 受給者(請求者)の健康保険証  

  (3歳未満の児童を養育し、各種共済組合に加入している方のみ)

  • マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)、(2)どちらも必要です)

(1)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア、イのいずれかが必要です)
 ア.1点確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの書類1点)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など
 イ.2点確認書類(官公庁が発行した顔写真なしの書類2点)
(例)健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳 など

  • その他必要書類

児童手当の寄附

児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。

いただいた寄附は、日田市の子供・子育て支援の事業に活用させていただきます。

【注意】関心のある方は、こども家庭相談室にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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