日田市に引っ越してきたら(転入届)
新型コロナウイルス感染症による住民票の転入転居の届け出期間延長について
転入届や転居届などは、住民基本台帳法によって住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届け出期間を過ぎた場合であっても「正当な理由」があるとして、通常どおり手続きはできます。
ただし、届け出が遅れた場合、各行政サービス(児童手当、国民健康保険、介護保険等)への影響が出る場合があります。
対応期間
当分の間
転入届
転入届は、他の市町村又は国外から日田市に住所を移された場合に必要な届出です。
引っ越した日から14日以内に必ず届け出てください。
受付場所
- 市役所市民課
- 天瀬、大山、前津江、中津江、上津江振興局
- 東有田、小野、大鶴、夜明、五和振興センター
- 馬原、五馬出張所
【注意】土・日曜日、祝日及び平日時間外の受付は行っておりません。
届出に必要なもの
- 住民異動届(住民異動届様式集にあります)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 転出証明書(前住所地で転出手続を行うと交付されます)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードのいずれか
該当者のみ持参するもの
- 外国人の方・・・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
- 国外から転入する方・・・パスポート(本籍地が日田市以外の方は戸籍謄本又は戸籍抄本、戸籍附票も必要です。)
- 別世帯の方が手続きする場合・・・委任状(住民異動届様式集にあります)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ
カードの継続利用
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用をご希望の場合は、転入届出日から90日以内に手続きを行うと継続して利用することができます。
また、電子証明書は転出により失効していますので、必要な方は電子証明書の発行申請をお願いします。(発行手数料200円)
なお、これらの手続きは、市役所本庁のみの取り扱いとなっています。
カードを利用した転入手続き
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出手続きをされた方は、必ずカードを持参してください。(暗証番号が必要です)
なお、転出予定日から30日以内又は実際に新住所地に居住して14日を経過すると、この手続きができない場合がありますので、早めに手続きをお願いします。
関連手続のご案内
日田市に転入される方へ(ご案内) (PDFファイル: 86.0KB)
転入関連の様式
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2023年01月19日