死亡届

更新日:2023年08月02日

死亡届の手続

死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡の届出(死亡届)を提出してください。

届出場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村に届け出てください。

日田市に届け出るときは、市民課、各振興局・振興センター及び各出張所(土・日曜日、祝日は市民課と各振興局のみ)のいずれかに届け出てください。

届出人(死亡届の「届出人」の欄に記載する方)の順位

  1. 同居の親族
  2. 同居の親族がいないときは、別居の親族
  3. 上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長)、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

  1. 死亡届書
    左半分が届書、右半分が死亡診断書になっています。死亡診断書は、医師が記入(原則として自署)して、ゴム印を使用時には医師の印鑑を押印してもらってください。死亡届は通常、医療機関に備え付けています。備え付けていない場合、様式は全国共通で使用していますので 最寄りの市区町村に申し出てください。

【注意】届書への押印は任意でできます。

確認事項

届出に併せて「火葬許可証」を交付しますので、届出人又は届出人の代理人の方は、以下の点を確認してください。

  1. 火葬の希望日時と場所
  2. 葬儀の日時と場所

日田市葬斎場の火葬許可申請(火葬許可証の交付)

火葬許可申請の受付は、市民課、各振興局・振興センター及び各出張所(土・日曜日、祝日は、市民課と各振興局のみ)で、死亡届の際に行います。電話等での予約や午後5時から翌日の午前8時30分までは受け付けていませんので、ご了承ください。

葬斎場では、告別室を使用して葬儀を行うこともできます。収容人数は80人程度です。告別室や霊安室の利用を希望される方は、死亡届の際にお申し出ください。ただし、祭壇等の設備はありませんので、民間の葬儀社等に手配する必要がある他、通夜を行うこともできませんので、ご注意ください。

火葬許可申請を受け付けたら、「火葬許可証」と「葬斎場利用許可証」を交付します。火葬の際には、この書類を葬斎場の受付に必ず提出してください。

遺体の受入時間と火葬に要する時間

ご遺体をお預かりするのは、火葬日の午前9時から午後4時までです。(霊安室を使用する場合を除く)火葬許可時間の10分前に葬斎場にお越しください。火葬に要する時間は、点火後、収骨するまでおおむね2時間程度です。

火葬の利用順位

火葬の利用順位は、死亡届を受け付けた順位(利用許可を定めた順位)となります。そのため、希望の火葬時間帯に既に利用される方がいるときは、時間をずらしていただくこともあります。

  • 火葬炉設備は、大型炉2基、普通炉3基、小型炉(胎児や切断した部位)1基を備えています。

告別室の利用順位

告別室は、原則1日に1件の利用となります。利用順位は許可を定めた順位となりますので、既に利用される方がいるときは、利用できません。

葬斎場の使用料等

葬斎場の使用料等」をご覧ください。
使用料は、死亡届を提出する際に窓口でお支払ください。

葬斎場の位置

葬斎場の案内」をご覧ください。

関連ファイル

葬斎場に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境課 生活環境係

電話:0973-22-8357

ファックス番号:0973-22-8241

死亡後の手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 戸籍係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8252(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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