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市議会への請願・陳情

ページID:0002000 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市議会への請願・陳情についてご説明します。

請願・陳情

市民の皆さんが市政についての意見や要望がある場合、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名又は記名押印があれば、請願として市議会に提出することができます。

請願は、どなたでも提出することができます。また、内容も日田市の全ての事務についてや、国や県に意見書を提出するよう求める請願もできます。議会に提出された請願は審議され、その内容が妥当と認められるものについては採択され、市の事務に関するものは市長に送付されます。

陳情も請願同様、どなたでも提出することができます。議会に提出された陳情のうち、個人以外の市内からの陳情で、かつ市の施策に関するものについては、基準により所管の委員会に送付し審査されます。委員会での審査において、その内容が妥当と認められるものについては採択され、関係機関へ送付されます。

請願と陳情との違いは、紹介議員がいる場合といない場合です。紹介議員がいない場合は、陳情として扱われ、市内の団体からの陳情については、議員全員に陳情書の写しが配付されます。その他は議会運営委員会委員に配付されます。

請願及び陳情の提出締切日は、各定例会前に開催される議会運営委員会の2日前の午後5時までとなっております。(締切日は議会事務局にお問い合わせください。)

請願書・陳情書の書き方

請願書・陳情書には請願・陳情の要旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所及び氏名(団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者・陳情者が押印してください。

また、請願書には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。

請願書様式例画像
請願書・陳情書の書き方(記入例)

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