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指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。
この改正法は指定の有効期間が無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者は給水工事事業を継続する場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります。
また、指定の更新申請時に上下水道局が事業運営等の4項目について確認をします。
| 指定を受けた日 | 指定番号 | 初回の有効期間 |
|---|---|---|
| 平成10年4月1日~ 平成11年3月31日 |
第1号~第38号 | 令和2年9月29日まで (以降5年おき) |
| 平成11年4月1日~ 平成15年3月31日 |
第39号~第53号 | 令和3年9月29日まで (以降5年おき) |
| 平成15年4月1日~ 平成19年3月31日 |
第54号~第68号 | 令和4年9月29日まで (以降5年おき) |
| 平成19年4月1日~ 平成25年3月31日 |
第69号~第84号 | 令和5年9月29日まで (以降5年おき) |
| 平成25年4月1日~ 令和元年9月30日 |
第85号~第105号 | 令和6年9月29日まで (以降5年おき) |
| 令和元年10月1日~ | 第106号~ | 指定を受けた日より5年間 |
更新の手続きは、更新時期が近づいた指定給水装置工事事業者に対して個別に通知します。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、日田市以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認ください。
次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。
5,000円
日田市では、水道利用者の利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認しています。
また、同時に研修会の受講状況、給水装置工事主任技術者の研修の受講状況や適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況等の、事業の運営状況を確認します。
この調査への回答は指定の要件(基準)ではないため、回答内容により指定が取り消されることや、指定の更新が不可能となることはありません。また、回答内容の全部又は一部の非公開を希望された場合は、非公開とします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、回答をお願いします。
なお、営業時間等、回答いただいた内容に変更があった場合は、その都度届出をしてください。
日田市指定給水装置工事事業者の指定更新時確認事項について、下記のとおり公表いたします。給水装置工事依頼の際にご活用ください。
更新前の指定事項に変更がある場合は、先に指定事項の変更の手続きを行い、次に更新手続きをおこなってください。
これは水道法により、指定事項に変更があれば、水道事業者に変更手続きをしなければならないからです。今一度、日田市上下水道局に指定された内容を確認し、更新の手続きをお願いします。
指定給水装置工事事業者様式集 [Wordファイル/53KB]
指定更新時確認事項(様式) [Excelファイル/34KB]
指定給水装置工事事業者様式・指定更新時確認事項(記入例) [PDFファイル/146KB]