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日田市特定環境保全公共下水道事業等への地方公営企業法の適用等に伴う関係規則の整備

ページID:0002385 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、下記の案件について、制定しました。
なお、制定にあたっては、日田市行政手続条例の規定に基づき、ご意見の募集を実施していません。

件名

市の考え方

意見を募集しなかった理由

日田市行政手続条例第37条第4項第7号

「規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき」に該当するため。

日田市行政手続条例第37条第4項第8号

「日田市簡易水道事業の水道事業への統合及び給水施設事業への移行並びに日田市特定環境保全公共下水道事業及び日田市農業集落排水事業への地方公営企業法の全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例」の施行等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

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