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市では、水道施設の拡張、更新、維持管理を行っており、これらの事業には膨大な費用が伴います。
このため、住宅新築などで水道の権利が無い土地へ新たに水道を引き込む場合は、建設資金の一部ご負担並びに従来からの利用者との負担の公平性を期すために、新規加入金をいただいています。
新規加入金は、給水管の口径により下表のとおりとなっています。(消費税を含む)
消費税率改定(8%→10%)に伴い、令和元年10月1日より新規加入金を以下のとおり改定します。
| 給水管の口径 | 改定前 ~令和元年9月30日 |
改定後 令和元年10月1日~ |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 48,600円 | 49,500円 |
| 20ミリメートル | 135,000円 | 137,500円 |
| 25ミリメートル | 216,000円 | 220,000円 |
| 30ミリメートル | 345,600円 | 352,000円 |
| 40ミリメートル | 648,000円 | 660,000円 |
| 50ミリメートル | 993,600円 | 1,012,000円 |
| 65ミリメートル | 1,987,200円 | 2,024,000円 |
| 75ミリメートル | 2,397,600円 | 2,442,000円 |
| 100ミリメートル | 4,114,800円 | 4,191,000円 |
新規加入金はその土地に付随した権利ですので、市内の別の場所に水道を引く場合、その権利を移動することはできません。